○私道に対する公共下水道築造工事実施規程

昭和49年11月8日

庁訓第12号

(目的)

第1条 この規程は、下水処理区域内において排水設備及び水洗化普及の障害となっている下水道未整備の私道に対して、一定の基準を設けて公共下水道を布設し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(昭57庁訓6・一部改正)

(適用私道)

第2条 この規程による私道は、次に掲げる諸条件を備えたものでなければならない。

(1) 道路の幅員が2.7メートル以上で一端が公道に接続し、その延長が80メートル以上であること。ただし、市長が公益上特に必要がありと認めた場合は、この限りでない。

(2) 当該下水道を利用する家屋が15戸以上あり、その工事の完成後、排水設備を3箇月以内に設置するものであること。

(3) 当該私道の所有者が、公共下水道の布設を承諾していること。

(昭57庁訓6・一部改正)

(申請)

第3条 市長は、この規程の規定に基づき、私道に公共下水道の布設を希望する者があるときは、その代表者から、次の各号に掲げる書類を添付した公共下水道布設申請書を提出させるものとする。

(1) 排水設備設置者名簿

(2) 私道平面図及び土地所有者区画図

(3) 公共下水道布設承諾書

(昭57庁訓6・一部改正)

(採否の決定)

第4条 市長は、前条の規定により公共下水道布設申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、採否を決定し、その結果を公共下水道布設決定通知書により申請代表者に通知するものとする。

2 前項の布設の決定は、毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。

(昭57庁訓6・一部改正)

(完成後の措置)

第5条 公共下水道施設の所有権は、市に属する。

2 公共下水道の維持管理は、市が行う。

3 この規程の規定により、布設した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(昭57庁訓6・一部改正)

(その他)

第6条 この規程の実施に関し、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57庁訓6・全改)

この庁訓は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭57庁訓6・一部改正)

(昭和57年2月庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。

私道に対する公共下水道築造工事実施規程

昭和49年11月8日 庁訓第12号

(昭和57年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
昭和49年11月8日 庁訓第12号
昭和57年2月 庁訓第6号