○塩竈市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律事務処理要領
平成12年3月31日
庁訓第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特別特定建築物の建築等における義務等(第3条―第6条)
第3章 計画の認定(第7条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(平15庁訓25・章名追加)
(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)の事務を市長並びに建築主事及び指定確認検査機関(以下「確認検査主体」という。)並びに市長並びに指定確認検査機関の職員(以下「職員等」という。)が、適切かつ円滑に処理するために必要な事務の処理方針及び標準的な事務処理要領を定める。
(平15庁訓25・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、ハートビル法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定義するものものの他、次の当該各号に定めるものとする。
(1) 大規模特定建築物 特定建築物で、かつ、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計が相当規模のもの
(2) 大規模特別特定建築物 特別特定建築物で、かつ、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更にあっては、当該増築若しくは改築又は用途変更に係る部分の床面積)の合計が、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号。以下「ハートビル政令」という。)第5条に定める規模以上のもの
(3) 特定建築主 特定建築物の建築(用途を変更して特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
(4) 特別特定建築主 特別特定建築物の建築(用途の変更をして特別特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
(5) 大規模特定建築主 大規模特定建築物の建築(用途の変更をして大規模特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
(6) 大規模特別特定建築主 大規模特別特定建築物の建築(用途の変更をして大規模特別特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者
2 前項第1号の相当規模は、当面の間、ハートビル政令第5条に定める規模以上とする。
(平15庁訓25・一部改正)
第2章 特別特定建築物の建築等における義務等
(平15庁訓25・章名追加)
(特別特定建築物の建築等における義務等)
第3条 確認検査主体は、大規模特別特定建築主が、建築基準法第6条第1項による建築確認申請又は同法第18条第2項による計画通知(以下「建築確認申請等」という。)を行う場合、当該建築確認申請等に利用円滑化基準適合状況チェックリスト(様式第1号A。以下「チェックリストA」という。)を添付するよう要請するものとする。この場合において、当該確認検査主体は、当該大規模特別特定建築主に当該チェックリストAにより当該建築確認申請等に係る大規模特別特定建築物がハートビル法第3条第1項に規定する利用円滑化基準に適合することをあらかじめ確認しておくよう要請するものとする。
(平15庁訓25・全改)
(特別特定建築物に対する基準適合命令等)
第4条 ハートビル法第4条第1項の規定による命令は、特別特定建築物利用円滑化基準適合義務違反是正措置命令書(様式第2号ア)により行うものとする。
2 ハートビル法第4条第2項の規定による要請は、特別特定建築物利用円滑化基準適合義務違反是正措置要請書(様式第2号イ)により行うものとする。
3 ハートビル法第4条第3項の規定による報告の要求は、特別特定建築物利用円滑化規準適合事項報告要求書(様式第2号ウ)により行うものとする。
4 ハートビル法第4条第3項の規定による報告は、特別特定建築物利用円滑化基準適合事項報告書(塩竈市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成12年規則第17号。以下「施行細則」という。)様式第1号)にチェックリストAを添付して行うものとする。
5 ハートビル法第4条第4項に規定する証明書は原則として毎年度4月1日に市長が職員に交付するものとする。
(平15庁訓25・全改)
(特定建築物の建築等における努力義務等)
第5条 建築確認申請等を審査する確認検査主体は、次の各号の指導、助言を行うものとする。
(1) 大規模特定建築物の建築確認申請等にチェックリストAが添付されていない場合は、チェックリストAを添付するよう大規模特定建築主に要請する。
(2) 添付されたチェックリストAを建築確認申請等の書類により可能な範囲で審査し、補正の必要を認める場合は、その内容を示して特定建築主への補正を要請する。
(3) 利用円滑化基準に適合しない部分を有するチェックリストAを建築確認申請等に添付した大規模特定建築主に対し、利用円滑化基準に適合しない理由、適合するよう努めた内容等を記載した利用円滑化基準適合努力説明書(様式第3号。以下「説明書」という。)を併せて添付するよう要請する。
(4) 添付された説明書の内容が、不適合の程度及び特定建築主の規模、構造、周囲の環境等により合理的なもの又はやむを得ないものと認められない場合は、その内容及び理由を示して大規模特定建築主へ設計を再検討する等利用円滑化基準に適合するものとなるよう要請する。
2 大規模特定建築主は、前項各号の指導及び助言を受け入れ、計画の変更等を検討するため必要な場合は、確認検査主体へ建築確認申請等の処分の留保を申し出ることができる。
3 第1項各号の指導、助言を行った場合、職員等は、台帳等を整備し、その経緯等を記録・保存し、常に明らかにするものとする。
(平15庁訓25・一部改正)
(特定建築主に対する指導及び助言)
第6条 市長は、大規模特定建築物について、利用円滑化基準に照らして、周辺のほぼ同様の建築物に比較する等により著しく不適切な設計又は施工であると認めるときは、必要に応じてハートビル法第5条第3項に基づき指導及び助言を行うものとする。
(平15庁訓25・全改)
第3章 計画の認定
(平15庁訓25・章名追加)
(計画の認定申請に係る事前協議)
第7条 市長は、特定建築主がハートビル法第6条第1項(ハートビル法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請(以下「認定申請」という。)をしようとするときに、あらかじめ当該認定申請に係る特定建築物の建築及び維持保全の計画の内容について協議を求める場合は協議に応じ、より多くの認定建築物が建築がされるよう特定建築主の誘導に努めるものとする。
(平15庁訓25・全改)
(計画の認定申請)
第8条 認定申請をしようとする特定建築主は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成6年建設省令第26号。以下「ハートビル省令」という。)第3条によるほか、次の各号により申請しなければならない。
(1) 申請書に添える図書のうち、次に掲げる図書の縮尺はそれぞれ次のとおりとしなければならない。
ア 付近見取図 任意
イ 配置図 100分の1から1,000分の1まで
ウ 各階平面図 50分の1から400分の1まで
エ 縦断面図 10分の1から100分の1まで
オ 構造詳細図 10分の1から100分の1まで
(2) 認定申請をしようとする特定建築主は、チェックリストBを申請書に添付しなければならない。
(3) 認定申請をしようとする特定建築主は、認定の可否の審査をするため特に必要があるとして市長からハートビル省令第3条の表に掲げる図書及びチェックリストBのほか必要となる図書の提出を求められた場合は、当該図書を提出しなければならない。
(4) 申請書に添付する図書は、日本産業規格A4の大きさに折り畳まなければならない。
2 認定申請がハートビル法第6条第4項(ハートビル法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「建築確認適合通知の申出」という。)を伴う申請(以下「併願申請」という。)であるときは、当該申出については、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の規定に定めるところによる。
(平15庁訓25・平31庁訓1・一部改正)
(計画の認定)
第9条 市長は、認定申請があった場合において、次の各号を満たす場合は、ハートビル法第6条第3項に規定する計画の認定を行うものとする。
(1) 特定施設が利用円滑化誘導基準に適合していること。
(2) 多数の者が利用する室が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう配慮されていると認められること。
(3) 維持保全の計画又は計画の作成の予定が定められていること。
(4) 資金計画が適切なものと認められること。
(5) 周辺の公共施設等との関係において支障がないこと。
(6) 併願申請の場合にあっては、ハートビル法第6条第4項に規定する適合通知を建築主事から受けていること。
(7) 併願申請でない場合であって、確認検査主体に建築確認申請等が別途なされている場合にあっては、当該建築確認申請等が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する旨の当該確認検査主体からの通知を受けていること。
2 市長は、認定申請が前項各号のいずれかを満たさないと認めるときは、その理由を明示して認定しない旨を通知するものとし、併願申請のときは、併せて別途建築確認申請を行い、建築確認を受ける必要がある旨を説明するものとする。
3 市長は、認定申請が併願申請の場合、ハートビル法第6条第5項に規定する建築主事への通知(以下「計画の通知」という。)を、計画の通知書(様式第4号)に確認申請書正副各1通を添えて行わなければならない。
6 ハートビル省令第5条第1項に規定する計画の認定の通知は、同条第2項に規定する通知書(以下「認定通知書」という。)等に、今後の事務手続等に関する説明書(様式第6号)を添付して行うものとする。
(平15庁訓25・一部改正)
(計画の変更の認定)
第10条 認定建築物の計画を変更しようとする認定事業者は、その変更の内容を市長へ申し出るものとし、市長は、その変更の内容が、ハートビル法第7条第1項の計画の変更の認定を要すると認めるときは、次項の変更認定申請を行うよう認定事業者を指導するものとする。
2 ハートビル法第7条第1項の計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、変更認定申請書(施行細則様式第2号)正本及び副本にハートビル省令第3条の表の図書のうち変更に係る部分について変更前、変更後を明示した図書をそれぞれ添えて提出しなければならない。
(平15庁訓25・一部改正)
(計画の認定後の報告等)
第11条 認定事業者で維持保全計画を作成していないものは、維持保全計画を特定建築物の建築の完了までに作成するものとし、作成後速やかに維持保全計画書(施行細則様式第6号)により市長へ届け出なければならない。
2 認定事業者は、認定建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(施行細則様式第7号)によりその旨を市長へ報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告書の提出を受けた場合、認定建築物が認定を受けた計画に基づき適切に工事が完了しているかを現地において確認し、適切でないと認める場合はその改善に必要な措置をとるよう求めることができる。
(平15庁訓25・一部改正)
第4章 雑則
(平15庁訓25・章名追加)
2 市長は、第1項の申請が、ハートビル法第14条第1項各号の基準に適合し、かつ、防火上、避難上支障がないと認められるときは、認定を行うものとする。
(平15庁訓25・一部改正)
附則
この庁訓は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月庁訓第25号)
1 この庁訓は、平成15年10月1日から施行し、改正後の塩竈市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律事務処理要領の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 この庁訓の施行の日前になされた計画の認定申請に係る事務処理等については、なお、従前の例による。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成31年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(平15庁訓25・全改)
(平15庁訓25・追加)
(平15庁訓25・全改)
(平15庁訓25・追加)
(平15庁訓25・追加)
(平15庁訓25・全改)
(平15庁訓25・全改)
(平15庁訓25・全改)
(平15庁訓25・追加)
(平15庁訓25・追加、平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)