○塩竈市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(平成6年建設省令第26号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物の設計及び施工に関する報告)
第2条 法第4条第3項に規定する報告は、特別特定建築物利用円滑化基準適合事項報告書(様式第1号)により行うものとする。
(平15規則11・一部改正)
(計画の認定申請書)
第3条 省令第3条の表に掲げる図書の縮尺は、それぞれ次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 付近見取り図 任意
(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで
(3) 各階平面図 50分の1から400分の1まで
(4) 縦断面図 10分の1から100分の1まで
(5) 構造詳細図 10分の1から100分の1まで
2 市長は、法第6条第3項の審査をするため特に必要があると認めるときは、省令第3条の表に掲げる図書のほか、その必要と認める図書の提出を求めることができる。
3 省令第3条の規定により申請書に添える図書は、日本産業規格A4の大きさに折り畳まなければならない。
(平15規則11・平31規則1・一部改正)
(計画の変更の認定申請)
第4条 法第7条第1項の認定を受けようとする認定事業者は、変更認定申請書(様式第2号)正本及び副本に、省令第3条の表の図書のうち変更に係る部分について変更前、変更後を明示した図書をそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。
(平15規則11・一部改正)
2 認定事業者は、認定建築物の建築を取りやめるとは、認定廃止届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出るものとする。
(平15規則11・全改)
(認定事業者の変更の届出)
第6条 認定事業者の地位を継承しようとする者は、当該認定事業者(当該地位を継承しようとする者の被相続人である場合を除く。)が連署した認定事業者変更届(様式第5号)に、その地位を継承したことを証する書面及び省令第5条第2項に規定する通知書の写しを添付して、市長に届け出なければならない。
(平15規則11・全改)
(計画の認定後の報告等)
第7条 認定事業者で維持保全計画を作成していないものは、維持保全計画を特定建築物の建築の完了までに作成するものとし、作成後速やかに維持保全計画書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 認定事業者は、認定建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第7号)によりその旨を市長に報告しなければならない。
3 認定建築物の工事が完了した場合において、認定事業が前項の規定による届出又は報告をしないときは、市長は、当該届出又は報告を当該事業者に求めるものとする。
4 認定建築物の工事の着手から完了までに市長が法第10条の規定による報告を求めた場合は、認定事業者は、認定建築物工事状況報告書(様式第8号)により工事の状況を市長に報告しなければならない。
(平15規則11・追加)
2 市長は、前項の規定による申請が法第14条第1項各号の基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平15規則11・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平31規則18・一部改正)
附則(平成31年4月規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(平15規則11・全改)
(平15規則11・一部改正)
(平15規則11・全改)
(平15規則11・全改)
(平15規則11・全改)
(平15規則11・追加)
(平15規則11・追加)
(平15規則11・追加)
(平15規則11・追加)