○塩竈市建築審査会設置条例

昭和26年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 塩竈市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(組織等)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例7・全改)

(招集)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除くほか、開会の3日前までに会議の日時、場所及び附議すべき事件を示して委員に招集の通知をしなければならない。

3 会長は、次の各号の1に該当する場合は審査会を招集しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき同意を求められたとき又は裁定するとき。

(2) 市長の諮問があったとき。

(3) 委員の総数の2分の1以上から審査会に付議する事件を示して招集の請求があったとき。

(議事)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の2分の1以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員外の者の出席)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、議長は傍聴人の数を制限することができる。

(幹事及び書記)

第7条 審査会に、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市の職員の中から市長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(運営)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和40年10月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の塩竈市建築審査会の委員(建築基準法(昭和25年法律第201号。次項において「法」という。)第79条第2項の規定により任命された委員をいう。)である者は、この条例の施行の日に、同項の規定により塩竈市建築審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、この条例による改正後の第2条第2項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日における従前の塩竈市建築審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に従前の塩竈市建築審査会の会長(法第81条第1項の規定により互選された会長をいう。)である者は、この条例の施行の日に、同項の規定により塩竈市建築審査会の会長として互選されたものとみなす。

塩竈市建築審査会設置条例

昭和26年3月28日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)