○市営住宅駐車場に関する取扱要綱
平成4年3月17日
庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第53条の規定に基づき、市営住宅の駐車場の使用等について必要な事項を定める。
(管理経費)
第2条 駐車場の管理に係る諸経費は、団地自治会の負担とする。
(平12庁訓11・旧第8条繰上)
(保管場所の証明)
第3条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
(平12庁訓11・旧第9条繰上)
(自動車の制限)
第4条 駐車場を利用できる車両は、1世帯につき、一般生活の用に供する自家用車1台に限るものとし、最大積載重量2トン以上トラックその他専ら営業の用に供する車両は除くものとする。ただし、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えない場合には、1世帯につき複数台の使用を許可することができる。
(平12庁訓11・旧第10条繰上、平15庁訓10・一部改正)
(使用者の損害賠償責任)
第5条 使用者は、事故の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその付帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平12庁訓11・旧第11条繰上)
(禁止行為)
第6条 使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区域を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(平12庁訓11・旧第12条繰上)
(市の損害賠償責任)
第7条 本市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(平12庁訓11・旧第14条繰上)
附則(平成12年9月庁訓第11号)
この庁訓は、平成12年9月29日から施行する。
附則(平成15年3月庁訓第10号)
この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。