○塩竈市道路占用規則

平成7年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により、道路占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)に、次号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を掘削しない場合においては、占用地付近の見取図)

(2) 平面図及び横断図(道路を掘削しない場合においては、占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は、その同意書

(4) 占用が工作物若しくは物件若しくは施設を設置するものであるときは、その構造図及び工事仕様書

(5) その他市長が特に必要と認めた書類

(警察署長との協議)

第3条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第1号)により行うものとする。

(許可書)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(工事着工の届出)

第5条 前条の規定により道路の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、工事に着手するときには着工届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 警察署長の道路使用許可書の写し

(2) 工程表

(3) 保安施設設置計画書

(工事竣工の届出)

第6条 道路占用者は、工事が竣工したときには、竣工届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 写真

(住所等変更による届出)

第7条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。

(相続等による承継届出)

第8条 相続又は法人の合併により道路占用者たる地位を承継する者は、遅滞なく、占用物件承継届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(占用の廃止)

第9条 道路占用者が占用を廃止したときは、道路占用廃止届(様式第7号)の届書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用の許可表示)

第10条 道路占用者は、占用期間中、道路占用許可標識(様式第8号)を占用区域内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に従前の規則により道路の占用を許可したものについては、その占用期間満了の日までこの規則により許可したものとみなす。

4 施行日以後に従前の規則で定める様式により提出された申請等については、施行日から6月間に限り、この規則により提出されたものとみなす。

(平成12年12月規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平12規則41・平28規則11・一部改正)

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塩竈市道路占用規則

平成7年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)