○塩竈市私道等整備補助金交付規程
平成2年8月1日
庁訓第12号
塩竈市私道等整備補助金交付規程(昭和50年庁訓第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、私道等の整備を促進することにより生活環境の向上を図るため、その整備に必要な経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私道等 道路法(昭和27年法律第180号)及びその他の法令に、設置及び管理に関し特別の定めのない道路をいう。
(2) 私道等の整備 私道の舗装(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、私道等に附随する排水施設の新設若しくは改良又は私道等における交通事故を防止するために必要な施設(街路灯を除く。)の設置をいう。
(交付の対象)
第3条 市長は、私道等の整備を行おうとする町内会等に対し、予算の範囲内で整備に必要な経費の一部を補助することができる。
(1) 私道等が特定の目的に供されている場合
(2) 私道等を2年以内に掘削する等の計画がある場合
(3) 整備しようとする私道等又は私道等に接している敷地内に法令に違反している建築物等がある場合
(4) 整備しようとする私道等に所有権その他の権利を有するものが、私道等の整備について同意していない場合
(5) その他市長が不適当と認めた場合
2 補助金の額は、整備に係る経費のうち市長が認めた金額に前項に規定する補助率を乗じた金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年4月10日から12月10日までに代表者を定め私道等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 整備計画書(様式第2号)
(2) 私道等の敷地の公図(写)及び配置図
(3) 私道等整備事業補助金交付申請者名簿(様式第3号)
(4) 工事費の見積書等
(5) 登記事項証明書
(6) 権利者の同意書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(平17庁訓7・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するにあたり、整備を適切に行わせるため必要な条件を附することができる。
(着工届の提出)
第7条 補助金交付の決定を受けた者が整備に着手したときは、遅滞なく整備着工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(工事内容等の変更)
第8条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、整備完了届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 工事写真
(2) 私道等整備工事精算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第10条 市長は、前条の整備完了届の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
2 前項の規定による検査の結果、当該工事が申請の内容及び市長が指示した条件に適合しないと認めたときは、申請者に対し手直しを指示することができる。
2 前項の規定による決定書交付後に補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金交付の決定を受けたものが次の各号の1に該当するときは、補助金交付の決定の全額又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることがある。
(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅延させたとき。
(2) 整備を中止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) この規程に違反したとき。
(報告)
第13条 市長は、申請者に対し、必要があると認めたときは、整備状況について報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行前にした改正前の塩竈市私道等整備補助金交付規程の規定による補助は、改正後の塩竈市私道等整備補助金交付規程の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成6年7月庁訓第17号)
この庁訓は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月庁訓第2号)
この庁訓は、平成7年3月9日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第7号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第7号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2庁訓7・全改)
区分 | 受付基準 | 補助率 |
1級 | 整備後、市に帰属し市道として管理認定するもの ① 幅員4.0メートル以上で、他の公道に通じているもの ② 幅員4.0メートル以上で、6.0メートル未満の行き止まりの道路にあっては、概ね延長50メートル以上で回転広場を具えたものであること | 4分の3 |
2級 | 整備後、地元が維持管理するもの(側溝整備を含む。)で①②のいずれかに該当するもの ① 幅員2.7メートル以上で、通り抜け可能なもの ② 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路で、5戸以上が居住し、延長30メートル以上にわたり整備するもの | 2分の1(ただし、治水関連の側溝整備については3分の2) |
(平7庁訓2・一部改正)