○塩竈市市道認定規程

昭和52年12月20日

庁訓第7号

(目的)

第1条 この規程は、適正な市道路網の整備の推進を図るため、市道の路線認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57庁訓6・一部改正)

(市道路線認定)

第2条 市道として路線認定する道路は、法令その他別段の定めのあるものを除き、次の各号の1に該当し、かつ、次項各号に掲げる条件を具備したものでなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。

(2) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路であること。

(3) 道路の起点及び終点が国道又は県道、市道等の公道(以下「公道」という。)のいずれかに連絡する道路であること。ただし、公共事業によって整備された道路で起点又は終点のいずれかが、公道に接している道路は、この限りでない。

(4) 公共施設及び重要な公共的施設の相互間を連絡する道路又は公共施設及び重要な公共的施設から公道に連絡する道路であること。

2 市道敷地の条件は、次のとおりとする。

(1) 道路幅員は、法令その他別段の定めあるものを除き、全幅員4メートル以上であること。

(2) 道路占用物件の配置箇所が正常であること。

(3) 道路の交差箇所の隅切は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものであること。

(4) 路面が良好で車両が容易に通行できる道路であること。

(5) 道路の排水ができるような設備があること。ただし、全幅員が5メートル以下の道路にあっては、U型側溝の場合有蓋とする。

(6) 縦断勾配は12パーセント以下であること。ただし、団地等重要幹線として利用度の高い道路については、路面がすべり止工法により舗装され、かつ、側溝が整備されている場合には別に定める。

(7) 幅員6メートル以下の道路にあっては、でき得る限り車両交換箇所を有すること。

(8) 前項第4号の場合については、第1号第3号及び第4号はこの限りでない。

(陳情及び寄附等による市道路線認定)

第3条 陳情及び寄附等によって市道に認定する場合の条件は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 道路敷地又は道路に附属する施設、工作物は、所有者から寄附により市に所有権が移転できるものであること。

(2) 寄附する道路用地に所有権以外の権利が設定されている場合、直ちに抹消登記を行い、また公租公課がある場合は、速やかに完納し正常に復すること。

(3) 寄附する道路用地には、必要箇所に永久境柱を建立し、境界を判然とさせるとともに、当該路線の実測求積平面図、道路附属物及び占用物件表示図を作成し、各々隣接土地所有者より境界に異議のない旨の承認図面上に署名押印し、提出すること。この場合の押印は、印鑑登録を受けた実印であること。

この庁訓は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、この庁訓の施行以前のものにあっては、この限りでない。

(昭57庁訓6・一部改正)

(昭和57年2月庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。

塩竈市市道認定規程

昭和52年12月20日 庁訓第7号

(昭和57年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和52年12月20日 庁訓第7号
昭和57年2月 庁訓第6号