○塩竈市都市公園条例施行規則

昭和46年10月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市都市公園条例(昭和46年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則20・一部改正)

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書又は公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(行為の許可手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第2項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。

(供用日及び供用時間)

第5条 条例第8条の規定による公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、それらの日時を変更することがある。

(運動場施設の利用許可手続)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、運動場施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の納入方法)

第7条 公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(平元規則3・旧第8条繰上)

(使用料減免の申請手続)

第8条 条例第15条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、利用しようとする日の7日前までに使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平元規則3・旧第9条繰上)

(実施細目)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平元規則3・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

別表(第5条関係)

公園施設の供用日及び供用時間

公園施設の種類又は名称

供用日

供用時間

備考

運動場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後7時まで(午前使用は午前8時から正午まで、午後使用は正午から午後5時まで、1日使用は午前8時から午後5時までとする。)

 

塩竈市都市公園条例施行規則

昭和46年10月12日 規則第22号

(昭和64年1月1日施行)