○塩竈市自転車等駐車場の設置に関する指導要綱

平成6年9月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車等の交通に係る事故の防止と交通の円滑化を図り、あわせて自転車等利用者の利便の増進に資するため、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理についての基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同条同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)

第3条 別表第1に掲げる区域(以下「指定区域」という。)内において、別表第2(ア)欄の用途に供する施設で(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、(ウ)欄により算定した規模の自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置するものとする。

2 別表第2中店舗面積の算定は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める当該用途に供する部分の床面積を合計することにより行う。

(1) 小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、承り所、物品加工修理場その他市長がこれらに類すると認めるもの

(2) 銀行等 銀行室、一般応接室、ショーウィンドその他市長がこれらに類すると認めるもの

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所その他市長がこれらに類すると認めるもの

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第4条 別表第2(ア)欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第5条 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条の規定にかかわらず、店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について別表第2(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗面積が5,000平方メートルを超える部分について同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって、同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模とする。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、前条の自転車等駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第6条 次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第10条の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの要綱により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置するものとする。

(1) 別表第2(ア)欄の用途に供する施設についての同表(イ)欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表第2(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(その敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置)

第7条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第3条から前条までの規定を適用する。

(指定区域外の施設に係る自転車等駐車場の設置)

第8条 施設の敷地が指定区域外にある場合でも、その設置者は、その敷地が自転車等の駐車需要の著しい地域内にあると認めるときは、自転車等駐車場の設置に努めるものとする。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第9条 第3条から第6条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものとする。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第10条 第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ自転車等駐車場設置届出書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に届け出るものとする。

(1) 自転車等駐車場設置の対象となる施設の位置図、配置図及び各階の平面図

(2) 自転車等駐車場の位置図、配置図及び各階の平面図(立体式及び機械式にあっては、その他に断面図又は構造図等)

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとする場合は、自転車等駐車場変更届出書(様式第2号)に当該変更に係る前項各号に掲げる図書を添付して市長に届け出るものとする。

(適用の除外)

第11条 この要綱の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第12条 第3条から第6条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理するものとする。

(立入検査等)

第13条 市長は、この要綱の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせ、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければならない。

(平19告示25・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、指定区域内において施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(平成19年4月告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

指定区域

塩竈市藤倉2丁目、藤倉3丁目、北浜4丁目、新浜町1丁目の各一部(詳細は別に図面で定める。)

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

小売店舗

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台

銀行等

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台

(備考)

この表の(ウ)欄の基準を適用する場合において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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塩竈市自転車等駐車場の設置に関する指導要綱

平成6年9月30日 告示第76号

(平成19年4月1日施行)