○塩竈市自転車等駐車場の設置に関する指導要綱
平成6年9月30日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車等の交通に係る事故の防止と交通の円滑化を図り、あわせて自転車等利用者の利便の増進に資するため、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理についての基準等を定めるものとする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同条同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(1) 小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、承り所、物品加工修理場その他市長がこれらに類すると認めるもの
(2) 銀行等 銀行室、一般応接室、ショーウィンドその他市長がこれらに類すると認めるもの
(3) 遊技場 遊技室、景品交換所その他市長がこれらに類すると認めるもの
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表第2中(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
(指定区域外の施設に係る自転車等駐車場の設置)
第8条 施設の敷地が指定区域外にある場合でも、その設置者は、その敷地が自転車等の駐車需要の著しい地域内にあると認めるときは、自転車等駐車場の設置に努めるものとする。
(1) 自転車等駐車場設置の対象となる施設の位置図、配置図及び各階の平面図
(2) 自転車等駐車場の位置図、配置図及び各階の平面図(立体式及び機械式にあっては、その他に断面図又は構造図等)
(立入検査等)
第13条 市長は、この要綱の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせ、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(平19告示25・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月告示第25号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定区域 | 塩竈市藤倉2丁目、藤倉3丁目、北浜4丁目、新浜町1丁目の各一部(詳細は別に図面で定める。) |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
小売店舗 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台 |
銀行等 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台 |
(備考)
この表の(ウ)欄の基準を適用する場合において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。