○塩竈市自転車等駐車場条例施行規則
平成8年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市自転車等駐車場条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期使用申込手続及び方法)
第2条 条例第5条の規定により定期使用の承認を受けようとする者は、定期使用申込書兼使用承認証等再交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用承認証等の再交付)
第3条 定期使用者は、使用承認証及び確認証を紛失又は破損したときは、定期使用申込書兼使用承認証等再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。
(一時使用)
第4条 条例第5条ただし書の規定により一時使用しようとする者は、自転車等を駐車する際、市長が発行する一時使用券(様式第4号)の交付を受けなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の改築、修繕その他の理由により駐車場の供用を中止したとき。
(2) 定期使用者が、使用期間満了の日の1月前までに定期使用の取消しの申し出をしたとき。
2 前項の場合において返還する使用料の額は、駐車場の供用の中止又は定期使用の取消しに係る期間に応じ市長が定める額とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、駐車場において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通路への駐車等、他の自転車等の駐車の妨げになることはしないこと。
(2) 駐車場の施設及び設備又は駐車中の自転車等を損壊するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の物を捨てないこと。
(4) 駐車場内で飲食物その他の物品を販売又は陳列しないこと。
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(6) 盗難を防止するため自転車等には施錠をすること。
(7) 係員の指示に従うこと。
(8) その他駐車場の管理に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(無断駐車自転車等に対する措置手続)
第8条 市長は、条例第9条の規定による無断駐車自転車等の利用者等に対し、当該自転車等の駐車場外への移動その他の適切な対処方法を命ずることができる。
2 市長は、当該自転車等の利用者等が前項の命令に従わず、相当の期間無断駐車を続けるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車の利用者等に、当該自転車等を返還するため必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、前項の規定による告示後3月を経過してもなお当該自転車等を利用者等が引き取らないときは、当該自転車等を処分することができる。
(き損等)
第9条 駐車場の施設及び設備を汚損し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届出て、その指示を受けなければならない。
(条例第7条及び第8条の施行期日)
第10条 条例附則ただし書に規定する規則で定める日は、平成8年5月1日とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。