○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和54年7月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外建築物)

第2条 条例第3条に規定する非特定用途に供する建築物で市長が特に必要がないと認めたものは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、盲学校、養護学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所とする。

(平19規則3・一部改正)

(荷さばきのための駐車施設の附置免除に係る面積)

第3条 条例第3条の2ただし書に規定する市長が定める敷地の面積は、1,000平方メートルとする。

(平19規則3・追加)

(特殊な装置を用いる駐車施設)

第4条 条例第7条第5項の規定による特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車させ、かつ、出入させることができると市長が認めるものは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めたもの又はそれらと同程度の効力を有するものとする。

(平19規則3・追加)

(駐車施設の区画)

第5条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(平19規則3・旧第3条繰下)

(承認申請)

第6条 条例第8条第2項の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、駐車場設置(変更)承認申請書(様式第1号)2通に、それぞれ駐車施設調書(様式第2号)及び別表に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(平19規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請について、承認又は不承認を決定したときは、駐車施設承認、不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平19規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(届出)

第8条 条例第9条の規定に基づき、駐車施設の附置に関して市長に届け出ようとする者は、駐車場設置(変更)届出書(様式第4号)2通にそれぞれ駐車施設調書(様式第4号)及び別表に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。

(平19規則3・旧第6条繰下・一部改正)

(工事完了届)

第9条 第7条により承認を受けた者又は前条により届け出た者は、工事完了後速やかに工事完了届(様式第5号)2通を市長に届け出なければならない。

(平19規則3・旧第7条繰下・一部改正)

(立入検査の際の身分証票)

第10条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第6号)に定めるところによる。

(平19規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(措置命令)

第11条 条例第13条に規定する駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するための措置命令は、措置命令書(様式第7号)に定めるところによる。

(平19規則3・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成19年3月規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則が施行された日から平成19年8月21日までに建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この規則による改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第8条関係)

(平19規則3・全改)

種別

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの)

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設以外の自動車の車路及び幅員

駐車施設を附置すべき建築物

配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの)

縮尺、方位、間取及び用途

断面図(縮尺30分の1から100分の1までのもの)

主要部分の断面

(平19規則3・全改)

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(平19規則3・全改)

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(平19規則3・全改、平28規則11・一部改正)

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(平19規則3・全改)

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(平19規則3・全改)

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(平19規則3・全改)

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(平19規則3・全改、平28規則11・一部改正)

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建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和54年7月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)