○建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和51年2月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要なことを定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(適用地域)

第2条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に定める駐車場整備地区又は商業地域及び近隣商業地域とする。

2 法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区又は商業地域及び近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地区」という。)で市長が定める区域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 別表第1(1)欄に掲げる地区又は地域内において、同表(2)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(3)欄に定める基準により算定した数値を合計した数値(同表(4)欄に規定する延面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(4)欄に掲げる方式により算定して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。

2 前項の延面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。

(平19条例1・一部改正)

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第3条の2 別表第2(1)欄に掲げる地区又は地域内において、特定用途に供する部分の面積が同表(2)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(3)欄に定める基準により算定した数値を合計した数値(同表(4)欄に規定する延面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(4)欄に掲げる式により算定して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積を下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りではない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

3 第1項の建築物の延面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。

(平19条例1・追加)

(建築物の新築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置)

第3条の3 別表第3(1)欄に掲げる地区又は地域内において、特定用途に供する部分の床面積が同表(2)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(3)欄に定める基準により算定した数値を合計した数値(同表(4)欄に規定する延面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(4)欄に掲げる式により算定して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する自動二輪車のための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前項の建築物の延面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。

(平19条例1・追加)

(大規模な事務所の特例にかかる大規模低減)

第4条 前3条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(平19条例1・全改)

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前4条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は、当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平19条例1・追加)

(建築物の敷地が2以上の地区又は地域にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域内、周辺地区内又はこれら以外の地域内のいずれかの2以上の地区又は地域内にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、前5条の規定を適用する。

(平19条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(駐車施設の規模)

第7条 第3条第4条及び第5条の規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入させることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第4条及び第5条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、道又は公園、広場その他の空地までの経路ができるだけ短くなる位置に設置される車いす利用者が円滑に利用することができる駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 第3条の2第4条及び第5条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入させることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りではない。

4 第3条の3第4条及び第5条の規定により附置しなければならない自動二輪車のための駐車施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅1メートル以上、奥行2.3メートル以上とし、自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、出入させることができるものとしなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、特殊な形態の駐車施設又は特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車させ、かつ、出入させることができると市長が認めるものについては適用しない。

(平19条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の構造又は敷地の状態により、市長がやむを得ないと認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定により、駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。

(平19条例1・旧第7条繰下・一部改正)

(届出)

第9条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、あらかじめ規則で定めるところに従い駐車施設の位置、規模等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合もまた同様とする。

(平19条例1・旧第8条繰下・一部改正)

(適用の除外)

第10条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物については、この条例は適用しない。

2 新たに第2条の地域に指定された場合には、当該地区に指定された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例を適用しない。

3 第2条の地域の変更があった場合には、当該地区に指定された日から起算して6箇月以内は、なお従前の例による。

(平19条例1・旧第9条繰下・一部改正)

(駐車施設の管理)

第11条 この条例により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模等について、常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(平19条例1・旧第10条繰下)

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、また職員に建築物若しくは駐車施設に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19条例1・旧第11条繰下・一部改正)

(措置命令)

第13条 市長は、第3条から第5条及び第7条又は第11条の規定に違反したものに対して期限を定めて駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。

(平19条例1・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

3 第8条第2項の規定に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(平19条例1・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務又は財産について、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

(平19条例1・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例が施行された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例を適用しない。

(平成19年2月条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例が施行された日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例による改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第6条関係)

(平19条例1・全改)

(1)

地区又は地域

(2)

駐車施設を附置すべき建築物の規模

(3)

附置すべき駐車施設の駐車台数

(4)

延面積が6,000平方メートル未満の建築物に係る駐車施設の駐車台数の軽減の係数

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

特定用途に供する部分の床面積の合計と非特定用途に供する部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分の床面積の合計150平方メートル毎に1台

1-〔1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延面積)〕/〔6,000平方メートル×(2)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延面積〕

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に供する部分の床面積の合計150平方メートル毎に1台

非特定用途に供する部分の床面積の合計450平方メートル毎に1台

周辺地区

特定用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物

特定用途に供する部分の床面積の合計150平方メートル毎に1台

1-(6,000平方メートル-建築物の延面積)(2×建築物の延面積)

備考

1 (2)欄に規定する部分及び(3)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (4)欄に規定する建築物の延面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

別表第2(第3条の2関係)

(平19条例1・全改)

(1)

地区又は地域

(2)

駐車施設を附置すべき建築物の規模

(3)

附置すべき駐車施設の駐車台数

(4)

延面積が6,000平方メートル未満の建築物に係る駐車施設の駐車台数の軽減の係数

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

特定用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物

百貨店その他の店舗に供する部分の床面積の合計3,000平方メートル毎に1台

事務所の用途に供する部分の床面積の合計5,000平方メートル毎に1台

1-(6,000平方メートル-建築物の延面積)(2×建築物の延面積)

倉庫の用途に供する部分の床面積の合計1,500平方メートル毎に1台

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く)に供する部分の床面積の合計4,000平方メートル毎に1台

周辺地区

特定用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物

特定用途に供する部分の床面積の合計5,000平方メートル毎に1台

1-(6,000平方メートル-建築物の延面積)/建築物の延面積

備考

1 (3)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (4)欄に規定する建築物の延面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

別表第3(第3条の3関係)

(平19条例1・追加)

(1)

地区又は地域

(2)

駐車施設を附置すべき建築物の規模

(3)

附置すべき駐車施設の駐車台数

(4)

延面積が6,000平方メートル未満の建築物に係る駐車施設の駐車台数の軽減の係数

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

特定用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物

百貨店その他の店舗に供する部分の床面積の合計3,000平方メートル毎に1台

1-〔1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延面積)〕/〔(6,000平方メートル-1,000平方メートル)×建築物の延面積〕

特定用途(百貨店その他の店舗を除く)に供する部分の床面積の合計8,000平方メートル毎に1台

周辺地区

特定用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物

特定用途に供する部分の床面積の合計8,000平方メートル毎に1台

1-(6,000平方メートル-建築物の延面積)(2×建築物の延面積)

備考

1 (3)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (4)欄に規定する建築物の延面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和51年2月19日 条例第1号

(平成19年2月22日施行)