○塩竈市雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成6年3月31日

庁訓第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市雨水流出抑制対策事業指針(平成5年9月策定)に基づき、開発行為等を行うことに伴う雨水流出抑制のための施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で用いる用語を次のように定義する。

(1) 雨水流出抑制 雨水を一時的に貯留し、又は浸透させることにより、その集中的な雨水の流出を防ぐことをいう。

(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定めるものをいう。

(3) 開発事業 土地の区画形質の変更等を行うことを言い、都市計画法第29条の許可を必要としない開発行為及び開発を目的としないものも含むものをいう。

(4) 事業者 本市において開発事業を行おうとする者をいう。

(5) 管理者 建築物の所有者その他建築物の維持管理を行う者をいう。

(6) 貯留施設 地表、地下又は建築物の一部に雨水を一時的に貯留し、その集中的な流出を防ぐために設置する施設をいう。

(7) 浸透施設 雨水を地中に浸透させるために、浸透性のある素材によって施工する浸透地下埋設管、浸透雨水桝、浸透性舗装等の施設をいう。

(8) 流出抑制施設 貯留施設、浸透施設又は貯留浸透併用施設をいう。

(流出抑制施設の設置)

第3条 事業者は、原則として1ヘクタール当たり420トンの容量を持つ流出抑制施設を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、協議(第6条に定める協議をいう。以下同じ。)により当該各号に定める容量とすることができる。

(1) 土地の形質等の制約により施設の設置に困難が伴う場合 1ヘクタール当たり300トン以上で可能と認められる容量

(2) 市街化調整区域内における開発事業の場合 可能と認められる容量

(適用除外)

第4条 次の各号に掲げる場合にあっては、前条の規定を適用しない。

(1) 他の法令等の規定により、当該土地に前条に定める施設を設置することができないとき又は前条に定める施設と同等以上の機能を有する施設の設置が義務付けられているとき。

(2) 当該土地の形質等により施設の設置が困難と認められるとき。

(雨水流出抑制の内容)

第5条 雨水の流出抑制は、流出抑制施設を開発事業の区域内に設置することによって行う。

2 雨水流出抑制施設の技術基準は、別に定める。

(協議)

第6条 事業者は、開発事業をしようとするときは、関係法令及びこの要綱に適合するよう計画し、あらかじめ別に定める書類を添えて市長に提出して協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された内容を審査し、その結果協議が整ったときは、その旨を事業者に通知する。

(立入調査及び勧告等)

第7条 市長は、開発事業の工事期間中、担当職員を開発事業の区域内に立ち入らせ、工事状況を調査させることができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告することができる。

(事業の完了届等)

第8条 事業者は、当該事業が完了したときは、その旨を書面により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに確認し、その結果を書面により事業者に通知するものとする。

(流出抑制施設の恒久化)

第9条 流出抑制施設は、原則として恒久的施設とする。ただし、施設の廃止又は機能の変更を必要とする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(流出抑制施設の維持管理)

第10条 流出抑制施設の維持管理は、原則として管理者が行うものとする。ただし、管理者が定まるまでは、事業者が行うものとする。

2 管理者又は事業者は、定期的に施設を点検し、清掃等を行い、流出抑制施設の機能が維持されるよう適正な維持管理に努めなければならない。

(普及奨励)

第11条 市長は、雨水流出抑制施設の普及促進を図るため、事業者に対し、積極的に報奨するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのないもの又は必要な事項については、その都度別に市長が定める。

この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。

塩竈市雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成6年3月31日 庁訓第10号

(平成6年3月31日施行)