○塩竈市災害特別融資事務処理要領
平成3年9月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、塩竈市災害特別融資制度実施要綱(平成3年告示第34号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、災害特別融資の事務について必要な事項を定めるものとする。
(融資予約申込書)
第3条 融資予約申込書は、市に置く。
(融資予約申込み)
第4条 この要綱による資金の融資を受けようとする者は、塩竈市災害特別融資予約申込書「正」「副」(様式第1号。以下「融資予約申込書」という。)に利用する金融機関を明記して市長に申し込むものとする。
(1) 申込者の所得証明書
(2) 設計図(案内図、配置図、平面図等)及び見積書
(3) 工事請負契約書(写)
(4) 塩竈市災害特別融資予定通知書(様式第2号。以下「融資予定通知書」という。)
(金融機関の審査)
第6条 融資予定者は、前条第2項の通知を受けた後、14日以内に取扱金融機関が必要とする書類を提出し、融資に関する審査を受けなければならない。
(融資予約)
第7条 前条の申請があった場合は、取扱金融機関は速やかに審査し、申請者と融資予約を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は融資予約報告書(甲・乙)により、申請者及び市長に報告しなければならない。
3 取扱金融機関は、第4・四半期ごとに塩竈市災害特別融資予約者名簿(様式第6号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(工事完了届及び検査)
第8条 融資申請者は融資予約通知を受けた後6箇月以内に工事を完了させ、市長に塩竈市災害特別融資に係る建設等工事完了届(様式第3号)を提出し検査を受けなければならない。
2 市長は、完了届受理後7日以内に検査を行い、合格した場合は塩竈市災害特別融資に係る検査済証(様式第4号)を申請者に送付するものとする。
(資金の融資)
第9条 資金の融資は、工事完了後、前条第2項の合格後とする。
2 預託の時期は、前項の通知後とする。
(預託金の返還)
第13条 取扱金融機関は毎年度末日までに預託金を市長の発行する納入通知書により、塩竈市会計管理者に返還しなければならない。ただし、3月31日が土曜日又は日曜日の場合はその直前の金曜日とする。
(平19告示25・一部改正)
(その他)
第14条 この要領に定めのない事項については、市長と金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、平成3年10月1日から実施する。
附則(平成12年9月告示第63号)
この告示は、平成12年9月29日から施行する。
附則(平成15年8月告示第72号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第6条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示107・全改)
取扱金融機関
(株)七十七銀行 塩釜支店
(株)七十七銀行 塩釜西支店
(株)七十七銀行 北浜支店
(株)仙台銀行 塩釜支店
(株)岩手銀行 塩釜支店
(株)北日本銀行 塩釜支店
杜の都信用金庫 塩竈営業部
杜の都信用金庫 北支店
杜の都信用金庫 玉川支店
東北労働金庫 新塩釜支店
(平15告示72・一部改正)
(令4告示107・一部改正)
(令4告示107・一部改正)
(平15告示72・平23告示50・令4告示107・一部改正)
(令4告示107・一部改正)