○塩竈市災害特別融資制度実施要綱

平成3年9月27日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市内の住宅又は土地の災害予防若しくは災害復旧のための工事に対し、塩竈市(以下「市」という。)が工事資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすることにより市民の生命及び財産を災害から守り、もって市民の生活安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の表に掲げる用語の意義は、次の表に定めるところによる。

災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発をいう。

災害予防工事

災害の未然防止のため行う敷地の嵩上げ、揚げ家、よう壁、側溝、溜桝、生け垣の築造、宅地の緑化等の工事をいう。ただし、改修工事を含む。

災害復旧工事

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用のあった災害を受けた又は市長が特に認める災害を受けた市民が居住する住宅(専用住宅、併用住宅、共同住宅等)の復旧(新築、増築、改築、修繕)及び住宅の付帯施設(よう壁、門ぺい、植栽、電気・ガス、給排水設備等)の復旧工事をいう。

金融機関

本市内に本店又は支店を有し、市と別途契約を締結した金融機関をいう。

(融資のあっせん)

第3条 市は、前条に定める災害予防工事又は災害復旧工事を行う者に対し、その申請により金融機関から資金の融資のあっせんを行う。

(融資対象者)

第4条 金融機関から資金の融資を受けることができる者(以下「融資対象者」という。)は、次の各号に該当する者をいう。

(1) 市内に住宅若しくは土地を所有又は借用していること。ただし、借用している場合は所有者の承諾が得られる場合に限る。

(2) 融資金の返済について充分な能力を有していること。

(3) 市及び金融機関の審査に合格した者

(4) 災害復旧工事にあっては、り災証明書の発行を受けられる者

2 災害復旧工事又は災害予防工事は原則として塩竈市、多賀城市、七ケ浜町、松島町若しくは利府町に本社又は本店を有している業者により施行するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(融資金額)

第5条 金融機関が資金を融資することができる金額は、当該工事に要する費用額の80パーセント以内とする。ただし、100,000円以上、10,000,000円以下で100,000円単位の額とする。

(平6告示78・一部改正)

(金融機関の融資条件)

第6条 融資条件は次の表に掲げるとおりとする。

融資利率

市中の金利状況を参考として金融機関と市が協議して定める。

返済期間

融資を受けた日から、融資額が4,000,000円以内のときは10年以内、4,000,000円を超えるときは15年以内とする。

融資の時期

市の工事完了検査の合格後とする。

返済方法

元利均等の毎月償還とする。

債権保全等

金融機関の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、資金の融資に必要な条件は、金融機関の定めるところによる。

(平6告示78・一部改正)

(金融機関に対する預託)

第7条 市長は、予算の範囲内において、金融機関に対し、融資金額の2分の1の原資を、この要綱及び別に定める契約に基づき預託するものとする。

(融資決定の取消し等)

第8条 金融機関は、融資の決定を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、市長と協議し、融資決定を取り消し、又は減額し、すでに融資が完了している場合には一括返済させなければならない。

(1) 融資を受けた資金を目的外に使用したとき。

(2) 融資申込者から辞退届があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したと認められたとき。

(預託金の返還)

第9条 金融機関は、毎年3月31日に預託金を市長に返還しなければならない。ただし、3月31日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の金曜日とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年11月告示第78号)

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

塩竈市災害特別融資制度実施要綱

平成3年9月27日 告示第34号

(平成6年11月1日施行)