○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則
昭和56年6月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定に基づく建築行為等の許可(以下「許可」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則14・一部改正)
(許可申請の手続)
第2条 許可を受けようとする者は、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 付近見取図
(2) 使用敷地図及び建築物、工作物若しくは物件の配置図
(3) 土地の形質の変更を示す平面図又は建築物、工作物若しくは物件の平面図
(4) 仮換地指定図(仮換地未指定の土地についてはその地積図)の写
(5) その他市長が必要と認める書類
(許可通知書の交付)
第3条 市長は、許可することと決定したときは許可通知書を、許可しないことと決定したときは不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(工事現場における許可の表示)
第4条 許可を受けた者は、当該工事現場の見やすい所に許可があった旨の表示をしなければならない。
(工事完了届)
第5条 許可を受けた者は、工事が完了した場合には、工事完了届を市長に提出しなければならない。
(実施細目)
第6条 この規則の実施細目は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月規則第14号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。