○塩竈市中心市街地活性化推進本部設置規程
平成11年7月5日
庁訓第13号
(設置)
第1条 塩竈市の中心市街地について、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関し、中心市街地の振興及び秩序ある整備を図るため、塩竈市中心市街地活性化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この規程における中心市街地とは、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第2条に規定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中心市街地における市街地の整備及び商業の活性化に係る計画の企画、立案に関すること。
(2) 中心市街地における市街地の整備及び商業の活性化に係る事業の推進に関すること。
(3) その他中心市街地活性化の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条第1号から第3号に規定する職にあるものをもって充てる。
(平14庁訓7・平16庁訓13・平19庁訓5・一部改正)
(職務)
第5条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(平16庁訓13・一部改正)
(会議)
第6条 本部長は推進本部の会議を招集し、その議長となる。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会等の設置)
第7条 推進本部に検討部会を置く。
2 検討部会は、推進本部に付議すべき事項並びに推進本部の所掌事項に関し関係部課の協力及び調整に関する事項について検討し、推進本部において決定された事項を処理する。
3 検討部会は、副市長及び別表に掲げる職にあるもの及び市長が必要と認める者をもって組織する。
4 検討部会は、副市長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 検討部会の下に、専門的事項の調査、検討をさせるため、ワーキンググループを置くことができる。
6 ワーキンググループは、検討部会議長が指名する若干人の職員で構成する。
(平16庁訓13・平19庁訓5・一部改正)
(事務局)
第8条 推進本部の事務局は、産業建設部まちづくり・建築課とする。
(平14庁訓7・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部及び検討部会等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(平16庁訓13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年7月5日から施行する。
(規程の廃止)
2 塩竈市中心市街地活性化庁内推進委員会設置規程(平成10年庁訓第13号)は、廃止する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月庁訓第18号)
この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年7月庁訓第13号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成16年7月13日から施行する。
(塩竈市市街地再開発推進委員会設置規程の廃止)
2 塩竈市市街地再開発推進委員会設置規程(昭和61年庁訓第1号)は、廃止する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30庁訓12・全改、令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)
総務部長、総務部総務人事課長、同政策課長、同秘書広報課長、同財政課長
福祉子ども未来部長、福祉子ども未来部生活福祉課長
産業建設部長、産業建設部商工観光課長、同まちづくり・建築課長