○塩竈市公共事業再評価実施要綱

平成11年4月1日

庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、当該事業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた見直し等(以下「再評価」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(再評価実施事業)

第2条 再評価を実施する事業(以下「対象事業」という。)は、国庫補助事業のうち別表第1に掲げるもので、次の各号に該当するものとする。ただし、当該国庫補助事業を所管する省庁から当該国庫補助事業についての再評価のための指針等が示された場合は、当該指針に従って再評価を実施する。

(1) 事業に着手した年度(着手後に、当該事業についての都市計画の決定又は変更が行われたものについては、その決定又は変更があった年度。次号において同じ。)から起算して5年目の年度において未着工の事業

(2) 事業に着手した年度から起算して10年目の年度末までに完了しない事業(1年以内に事業の完了が見込まれる事業を除く。)

(3) 事業着手に至っておらず、準備又は計画に着手した時点から5年が経過している事業

(4) 社会経済情勢の急激な変化により、住民要望の変化、事業の円滑な推進に課題を抱えているなどにより再評価を実施する必要があると認められる事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は、前条ただし書及び同条第1号及び第2号に規定する事業においては、原則として、各号に掲げる年数(同条ただし書にあっては、指針等で示された年数)が満了した年度における国に対する予算要求前、同条第3号に規定する事業においては、原則として、当該事業の調査等が予算化されてから5年目の年度における国に対する予算要求前、同条第4号においては、再評価を実施することとした翌年度の国に対する予算要求前までに実施するものとする。

(公共事業再評価検討委員会)

第4条 再評価を実施し、その結果に基づいて対応方針案を作成するため、塩竈市公共事業再評価検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、委員長及び委員7人で組織する。

3 検討委員会の委員長(以下この条において「委員長」という。)は、副市長をもって充てる。

4 検討委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平19庁訓5・平20庁訓28・平30庁訓12・一部改正)

(対象事業の報告)

第5条 事業を所管する各部課は、対象事業に該当する事業がある場合には、再評価の実施のための必要な書類を添えて、検討委員会へ報告する。

(再評価の実施)

第6条 再評価は、前条の規定による報告があった対象事業について、検討委員会が実施する。

2 再評価を実施する際の観点は、国土交通省関連事業にあっては、第1号から第4号に掲げるものとし、水産庁関連公共事業にあっては、第1号から第6号に掲げるものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会情勢等の変化

(3) 事業着手時点の費用対効果の要因の分析

(4) コスト縮減、代替案立案等の可能性

(5) 関連事業の進捗状況

(6) 漁業情勢

3 検討委員会は、必要に応じ、再評価の実施のため必要な調査・検討等を対象事業の所管部課に行わせる。

(平13庁訓1・一部改正)

(対応方針案の作成)

第7条 検討委員会は、再評価を実施したときは、対応方針案を作成し、再評価の結果とともに市長へ報告する。

2 検討委員会は、前項の対応方針案作成のため、必要な資料の作成、調査、検討、国の担当部局との調整等を、対象事業の所管部課に行わせる。

3 市長は、第1項の報告を受けたときは、塩竈市公共事業再評価監視委員会に当該対応方針案を提出し、その意見を聴かなければならない。ただし、国が再評価に係る指針等を示している場合は、この限りでない。

4 法令等により第三者で構成する附属機関等が設置されている場合には、当該附属機関等の意見を塩竈市公共事業再評価監視委員会の意見に代えることができる。

5 市長は、塩竈市公共事業再評価監視委員会から意見が提出されたときは、これを最大限尊重し、可能な対応方針を検討する。

(平20庁訓28・一部改正)

(再評価の結果及び対応方針等の公表)

第8条 市長は、国の年度予算の実施計画が承認された後に、速やかに再評価の結果及び対応方針を公表する。

(公共事業再評価監視委員会)

第9条 第7条第1項の規定により検討委員会が作成する対応方針案を審議するため、塩竈市公共事業再評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)を設置する。

2 監視委員会は、第7条第3項の規定により市長から提出された対応方針案の原案について、当該対応方針案に係る対象事業を巡る社会情勢等を考慮して、審議を行う。

3 監視委員会は、前項の規定により審議した対応方針案に不適切な点又は改善すべき点があると認めるときは、市長に対し、その理由を付して意見を提出する。

4 監視委員会は、委員6人以内で組織する。

5 監視委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、公共事業を巡る社会情勢に関しすぐれた知識及び経験を有し、公共事業の実施に関する施策について公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 監視委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

(平20庁訓28・一部改正)

(庶務)

第10条 検討委員会及び監視委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月庁訓第1号)

この庁訓は、平成13年2月7日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月庁訓第28号)

この庁訓は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第8号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平13庁訓1・令2庁訓8・一部改正)

公共事業の再評価対象事業

事業名

公営住宅整備事業等

都市公園事業

道路事業

街路事業

都市再開発事業

漁港漁村整備事業

別表第2(第4条関係)

(令4庁訓30・全改)

委員

技監

総務部長

市民生活部長

福祉子ども未来部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育部長

塩竈市公共事業再評価実施要綱

平成11年4月1日 庁訓第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年4月1日 庁訓第1号
平成13年2月7日 庁訓第1号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成20年11月1日 庁訓第28号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和2年3月18日 庁訓第8号
令和4年4月1日 庁訓第30号