○塩竈市まちづくり資金融資事務処理要領

平成3年9月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、塩竈市まちづくり資金融資制度要綱(平成3年告示第33号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、まちづくり資金融資の事務について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 要綱第2条に規定する取扱金融機関は、別表のとおりとする。

(融資予約申込書)

第3条 融資予約申込書は、市に置く。

(融資予約申し込み)

第4条 この要綱による資金の融資を受けようとする者は、塩竈市まちづくり資金融資予約申込書「正」「副」(様式第1号。以下「融資予約申込書」という。)に利用する金融機関を明記して市長に申し込むものとする。

2 前項の融資予約申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申込者の所得証明書

(2) 設計図(案内図、配置図、平面図等)及び見積書

(3) 工事請負契約書(写)

(4) 塩竈市まちづくり資金融資予定通知書(様式第2号。以下「融資予定通知書」という。)

(5) 市税等納付状況確認についての同意書又は市税等の納税証明書

(平18告示71・一部改正)

(融資予定者の決定)

第5条 前条により申込みがあった場合は、市長は受理し、塩竈市まちづくり資金融資受付台帳(様式第13号)に記載し、その内容を審査のうえ、融資枠の範囲以内で融資予定者及び融資予定額を決定するものとする。

2 前項の規定に基づき融資予定者及び融資予定額を決定したときは、市長は、各金融機関ごとに塩竈市まちづくり資金融資予定者名簿(様式第5号)を作成し、融資予約申込書「副」を添えて各金融機関に通知するとともに、融資予約申込者に融資予定通知書を送付するものとする。

(金融機関の審査)

第6条 融資予定者は、前条第2項の通知を受けた後、14日以内に取扱金融機関が必要とする書類を提出し、融資に関する審査を受けなければならない。

2 前項の提出書類には融資予定通知書及び塩竈市まちづくり資金融資予約報告書及び通知書(様式第7号。以下「融資予約報告書、甲・乙」という。)を添付しなければならない。

(融資予約)

第7条 前条の申請があった場合は、取扱金融機関は速やかに審査し、申請者と融資予約を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は融資予約報告書(甲・乙)により、申請者及び市長に報告しなければならない。

3 取扱金融機関は、第4・四半期ごとに塩竈市まちづくり資金融資予約者名簿(様式第6号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(工事完了届及び検査)

第8条 融資申請者は、融資予約通知を受けた後6箇月以内に工事を完了させ、市長に塩竈市まちづくり資金融資に係る建設等工事完了届(様式第3号)を提出し検査を受けなければならない。

2 市長は、完了届受理後7日以内に検査を行い、合格した場合は塩竈市まちづくり資金融資に係る検査済証(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(資金の融資)

第9条 資金の融資は、工事完了後、前条第2項の合格後とする。

(融資の取消し等)

第10条 取扱金融機関は要綱第8条の規定により、融資の取消しや変更があったときは、融資の取消し及び変更報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 市長は四半期ごとに取扱金融機関に報告を求め、又は調査できるものとし、報告は塩竈市まちづくり資金融資状況報告書(新規)(様式第10号)及び塩竈市まちづくり資金融資状況報告書(継続)(様式第11号)によるものとする。

2 取扱金融機関は、前項により報告するときは、第4・四半期に限り、併せて塩竈市まちづくり資金融資明細書(様式第12号)を提出しなければならない。

(原資の預託)

第12条 市長は前条の報告に基づき預託額を決定し、預託額決定通知書(様式第8号)により、金融機関に通知する。

2 預託の時期は、前項の通知後とする。

(預託金の返還)

第13条 取扱金融機関は、毎年度末日までに預託金を市長の発行する納入通知書により、塩竈市会計管理者に返還しなければならない。ただし、3月31日が土曜日又は日曜日の場合はその直前の金曜日とする。

(平19告示25・一部改正)

(その他)

第14条 この要領に定めのない事項については、市長と金融機関が協議して定めるものとする。

この告示は、平成3年10月1日から実施する。

(平成12年9月告示第63号)

この告示は、平成12年9月29日から施行する。

(平成15年8月告示第72号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年6月告示第71号)

この告示は、平成18年6月20日から施行する。

(平成19年4月告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第6条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年4月告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4告示107・全改)

取扱金融機関

(株)七十七銀行 塩釜支店

(株)七十七銀行 塩釜西支店

(株)七十七銀行 北浜支店

(株)仙台銀行 塩釜支店

(株)岩手銀行 塩釜支店

(株)北日本銀行 塩釜支店

杜の都信用金庫 塩竈営業部

杜の都信用金庫 北支店

杜の都信用金庫 玉川支店

東北労働金庫 新塩釜支店

(平18告示71・全改)

画像画像

(令4告示107・一部改正)

画像

(令4告示107・一部改正)

画像

(平15告示72・平23告示50・令4告示107・一部改正)

画像画像

画像

画像

(令4告示107・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

塩竈市まちづくり資金融資事務処理要領

平成3年9月27日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年9月27日 告示第35号
平成12年9月 告示第63号
平成15年8月1日 告示第72号
平成18年6月20日 告示第71号
平成19年4月1日 告示第25号
平成23年4月1日 告示第50号
令和4年4月1日 告示第107号