○塩竈市都市景観推進委員会設置規程

平成4年6月25日

庁訓第11号

(設置)

第1条 塩竈市の景観に関する重要事項を審議するため、塩竈市都市景観推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 都市景観基本計画の策定に関すること。

(2) 都市景観条例又は憲章の制定に関すること。

(3) その他景観形成の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者とする。

(平19庁訓5・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(ワーキンググループ)

第5条 委員会に、専門的事項の調査・検討をさせるため、ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、委員長が指名する若干人の職員で構成する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設部まちづくり・建築課において処理する。

(令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この庁訓は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14庁訓7・全改、平17庁訓21・平19庁訓5・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

教育長 技監 総務部長 同総務人事課長 同政策課長、同秘書広報課長 同財政課長 市民生活部長 福祉子ども未来部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長

塩竈市都市景観推進委員会設置規程

平成4年6月25日 庁訓第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年6月25日 庁訓第11号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号