○塩竈市都市景観懇談会設置規程
平成4年6月25日
庁訓第10号
(設置)
第1条 塩竈市における景観の整備を行うにあたり、都市景観行政推進のあり方について識者から幅広く提言を求めることを目的として、塩竈市都市景観懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇談会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の職員
(3) 市民の代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(座長)
第3条 懇談会に座長を置き、委員の互選によって定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 懇談会は、座長が招集し、これを主宰する。
2 座長は、必要があると認めたときは、第2条に定める委員以外の者を懇談会に招き、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、産業建設部まちづくり・建築課において処理する。
(令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って決める。
附則
この庁訓は、平成4年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。