○塩竈市都市計画審議会条例

平成12年3月14日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、塩竈市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会を組織する委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 8人

(2) 市議会の議員 5人

(3) 関係行政機関又は県の職員 1人

(4) 市内在住の市民 1人

2 前項第1号及び第4号に掲げる者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は第2条第1項第1号に規定する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(塩竈市都市計画審議会条例の廃止)

2 塩竈市都市計画審議会条例(昭和44年条例第24号)は、廃止する。

塩竈市都市計画審議会条例

平成12年3月14日 条例第21号

(平成12年3月14日施行)