○塩竈市道路・公園愛護功労者表彰要綱

平成3年2月25日

庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の道路及び公園(以下「公共施設」という。)の環境整備を積極的に推進し、かつ、その美化について顕著な功績のあった団体又は個人(以下「功労者等」という。)を表彰するため必要な事項を定める。

(対象)

第2条 功労者等は、相当の期間にわたり、公共施設の清掃や維持補修など、公共施設を愛護するため積極的に取り組んでいるものを対象とする。

(功労者等の推薦)

第3条 前条に規定する対象者は、別記の関係機関からそれぞれ様式第1号及び様式第2号又は様式第3号の書類をもって推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の規定による推薦があったときは、次条に規定する選考委員会に諮り表彰者を決定する。

(選考委員会)

第5条 被表彰者の選考を行うため、選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 産業建設部長

(2) まちづくり・建築課長

(3) 環境課長

(4) 生涯学習課長

(5) 生活福祉課長

(6) 政策課長

(7) 土木課長

3 選考委員会の委員長には、産業建設部長の職にある者を充てる。

(平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、「道路をまもる月間」及び「花と緑の日」の行事の際にそれぞれ行うものとする。

この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

塩竈市道路愛護連合会

その他市長が必要と認める団体

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塩竈市道路・公園愛護功労者表彰要綱

平成3年2月25日 庁訓第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成3年2月25日 庁訓第1号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号