○塩竈市地価公示台帳の閲覧に関する規則
昭和47年5月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した地価公示台帳(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則20・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 台帳の閲覧の場所は、塩竈市役所とする。
(昭57規則20・一部改正)
第3条 台帳の閲覧時間は、市役所の勤務日の午前8時30分から午後5時までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平12規則31・一部改正)
(閲覧の申請)
第4条 台帳を閲覧しようとする者は、所定の申請書に関係事項を記入し、市長に申請しなければならない。
(閲覧の禁止及び中止)
第5条 市長は、台帳の閲覧に関し、係員の指示に従わない者に対し、閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(昭57規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭57規則20・一部改正)
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。