○塩竈市勤労者生活安定資金融資制度規則

平成4年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者が必要とする生活安定資金を融資することにより、勤労者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。

(平30規則13・一部改正)

(預託)

第2条 市長は、この融資制度のため、予算で定める範囲で東北労働金庫(以下「金庫」という。)に資金を預託する。

(平15規則30・一部改正)

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 企業等に賃金を受けて雇用される者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(2) 生活資金 本人又は家族の婚姻、葬儀、耐久消費財その他生活に必要と認められる資金をいう。

(3) 教育資金 本人又は家族の教育に要する資金をいう。

(4) 福祉資金 次に掲げる資金をいう。

 本人又は家族の医療、介護又は育児に要する資金及び育児又は介護休業期間に必要とする生活資金

 本人又は家族の災害の復旧に要する資金

(5) 自動車資金 本人又は家族の自動車の購入その他自動車資金と認められる資金をいう。

(平30規則13・全改)

(融資の対象者)

第4条 前条に規定する資金の融資の対象者は、市内に勤務場所又は住所を有する者であって、金庫が定める資格を有する勤労者とする。

(平30規則13・全改)

(融資条件)

第5条 融資の条件は、別表のとおりとする。

(平30規則13・全改)

(申込み)

第6条 この融資の申込みは、金庫に直接行うものとする。

(調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは随時調査を行い、金庫に対し必要な資料の提出等を求めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め、金庫と協議が必要なものについては、随時協議するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に従前の制度による融資を受けたものについては、なお従前の例によるものとする。

3 この規則の規定は、平成6年9月22日大雨洪水災害による被害をうけた第3条第1項規定の勤労者が、その災害復旧に要する資金として、罹災証明書を添付してこの融資制度で借入れする場合についても適用する。この場合において、第5条第2項中「1,500,000円」とあるのは「2,000,000円」と読み替えるものとし、申込期間は平成6年9月22日から平成6年12月25日までとする。

(平6規則23・追加)

(平成6年4月規則第18号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年9月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩竈市勤労者生活安定資金融資規則の規定は、平成6年9月22日から適用する。

(平成15年10月規則第30号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成30年3月規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平30規則13・追加)

区分

融資限度額

融資期間

融資利率

保証

生活資金

1,000,000円

7年以内

市長が金庫と協議して定める。

金庫が指定する保証機関の保証を付すこと。

教育資金

3,000,000円

10年以内

福祉資金

1,000,000円

7年以内

自動車資金

2,000,000円

7年以内

備考

1 教育資金の融資期間については、5年を限度とし元金返済を据え置くことができる。

2 福祉資金の融資期間については、育児又は介護休業期間中に限り元金返済を据え置くことができる。

塩竈市勤労者生活安定資金融資制度規則

平成4年10月1日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年10月1日 規則第22号
平成6年4月 規則第18号
平成6年9月 規則第23号
平成15年10月1日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第13号