○塩竈市商店街共同施設設置奨励規則

昭和48年2月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本市商店街の環境整備事業を促進するため、必要な共同施設を設置する団体に対し予算の範囲内で補助金を交付し、もって本市商店街の振興を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 商店の並列する1街区又はその連鎖街区をいう。

(2) 共同施設を設置する団体 商店街において結成する商店会その他市長が適当と認める団体をいう。

(昭63規則24・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助対象となる施設は、商店街において共同で施設を設置する場合で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 街路灯

(2) アーケード

(3) 駐車場

(4) その他特に必要と認める施設

(昭63規則24・一部改正)

(補助)

第4条 市長は、前条の事業を行った団体に対し毎年度予算の範囲内で次の基準により補助金を交付する。ただし、用地購入費、事務的経費は除く。

(1) 街路灯 1基当たり基準額200,000円 100分の30以内 補助限度額3,000,000円

ただし、その経費が基準を超えない場合はその超えない経費の額とする。

(2) アーケード 100分の15以内 補助限度額5,000,000円

(3) 駐車場 100分の15以内 補助限度額5,000,000円

(4) その他特に必要と認める施設 100分の15以内 補助限度額5,000,000円

(昭63規則24・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、塩竈市商店街共同施設設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、かつ、必要な検査を行い、補助金の交付を適当と認める団体に対し、補助金交付指令書によりその旨を通知し補助金を交付するものとする。

(補助金を受ける団体の義務)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 交付を受けた補助金は、直接間接を問わず指定事業以外に使用してはならない。

(2) 当該補助事業に係る関係書類を保管しなければならない。

(報告及び検査)

第8条 市長は、補助金を交付した団体に事業に関する帳簿書類その他必要な事項の報告をもとめ、又は検査を行うことができる。

(実績報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、事業終了後1箇月以内に様式第2号の塩竈市商店街共同施設設置事業実績報告書に収支決算を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団交が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(2) 不正の行為があるとき。

(3) この規則に違反したとき。

(委任)

第11条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 塩竈市商店街街路灯設置奨励規則(昭和42年規則第21号)は、廃止する。

(昭和63年11月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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塩竈市商店街共同施設設置奨励規則

昭和48年2月16日 規則第5号

(昭和64年1月1日施行)