○塩竈市地域総合整備資金貸付要綱
平成6年10月24日
庁訓第18号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(平12庁訓2・追加)
(貸付対象事業)
第3条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる事業は、民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられたもの
(2) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(3) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(4) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が25,000,000円以上のもの
(5) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(平12庁訓2・旧第2条繰下・一部改正、平17庁訓56・一部改正)
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、一般社団法人又は一般財団法人その他の法人とする。
(平12庁訓2・旧第3条繰下・一部改正、平20庁訓21・一部改正)
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、概ね5,000,000円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額は9億円を限度として増額することができる。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあって50パーセント)未満とする。
5 1件当たりの貸付額は、1,000,000円未満の端数をつけないものとする。
(平12庁訓2・旧第4条繰下・一部改正)
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(平12庁訓2・旧第5条繰下)
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(平12庁訓2・追加)
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(平12庁訓2・旧第6条繰下・一部改正)
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還する。
(平12庁訓2・旧第7条繰下)
(債権の保全等)
第10条 貸付けを受ける民間事業者等は、民間金融機関等の確実な連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。
(平12庁訓2・旧第8条繰下)
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付の方法による。
(平12庁訓2・旧第9条繰下)
(遅延利息)
第12条 市は、地域総合整備資金の貸付を受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収する。
(平12庁訓2・旧第10条繰下)
(繰上償還)
第13条 市は、借入人が次の各号の1に該当するときは、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が、貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が、貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が、支払を停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が、貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人が、その他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が、解散したとき。
(12) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(平12庁訓2・旧第11条繰下・一部改正、平16庁訓10・平17庁訓56・一部改正)
(借入申請)
第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市に申込みを行わなければならない。
(1) 事業者概要書
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(3) 年度別損益・資金収支計画書
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書
(6) その他貸付審査に当たり必要な資料
(平12庁訓2・旧第12条繰下・一部改正)
(貸付けの決定)
第15条 市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とする。
(平12庁訓2・旧第13条繰下)
(貸付決定の通知等)
第16条 市は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「貸付決定者」という。)に対しては、貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知する。
(平12庁訓2・旧第14条繰下)
(事情変更による決定の取消)
第17条 市は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考にすることとする。
(平16庁訓10・追加)
(貸付契約の締結)
第18条 貸付決定者は、市と金銭消費貸借契約書により契約を締結する。また金銭消費貸借契約書には次の各号に掲げる書類を添付する。
(1) 貸付決定者の印鑑証明書
(2) 貸付決定者の資格証明書(法人登記事項証明書、契約日から3箇月以内のもの)
(3) 保証書
(4) 保証人の印鑑証明書
(5) 保証人の資格証明書(契約日から3箇月以内のもの)
(6) その他市が必要と認める書類
(平12庁訓2・旧第15条繰下・一部改正、平16庁訓10・旧第17条繰下、平17庁訓7・一部改正)
(貸付金の交付)
第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結後、一括して、貸付決定者の指定する金融機関口座への振込みの方法により行う。
2 貸付決定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書を市に提出しなければならない。
(平12庁訓2・旧第16条繰下、平16庁訓10・旧第18条繰下・一部改正)
(事業内容の変更)
第20条 借入人が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市の承認を得なければならない。
2 市は、前項の規定により貸付額の変更を伴う事業内容の変更を承認する場合には、財団と協議のうえ貸付金の額を変更することができる。
(平12庁訓2・旧第17条繰下、平16庁訓10・旧第19条繰下)
(償還状況の報告)
第21条 借入人は、決算期ごとに地域総合整備資金貸付事業に係る民間金融機関等からの借入金の償還状況について、償還状況報告書により市に報告する。
(平12庁訓2・旧第18条繰下、平16庁訓10・旧第20条繰下)
(進捗状況の報告)
第22条 借入人は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合、当該事業が完了するまでの間、毎年度その進捗状況について、翌年度4月10日までに貸付対象事業進捗状況報告書により市に報告する。
(平12庁訓2・旧第19条繰下、平16庁訓10・旧第21条繰下)
(完了の報告)
第23条 借入人は、貸付対象事業を完了し、かつ、その費用の全額を支出したときは、遅滞なく貸付対象事業完了報告書により市に報告する。
(平12庁訓2・旧第20条繰下、平16庁訓10・旧第22条繰下)
(貸付金の管理)
第24条 市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(平12庁訓2・旧第21条繰下、平16庁訓10・旧第23条繰下)
(貸付等に係る事務の委託)
第25条 市は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(平12庁訓2・旧第22条繰下、平16庁訓10・旧第24条繰下)
(事務委託の手続)
第26条 市は、前条に規定する委託に際しては、財団と委託契約を締結するものとする。
(平12庁訓2・旧第23条繰下、平16庁訓10・旧第25条繰下)
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金に関し必要な事項は、市が別に定める。
(平12庁訓2・旧第24条繰下、平16庁訓10・旧第26条繰下)
附則
1 この庁訓は、平成6年11月1日から施行する。
(平12庁訓2・旧附則・一部改正)
(平12庁訓2・追加、平16庁訓10・平17庁訓36・一部改正)
附則(平成12年3月庁訓第2号)
この庁訓は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月庁訓第10号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成16年7月1日から施行し、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際現に改正前の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の定めによりなされた申請、報告等は、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定によりされた申請、報告等とみなす。
附則(平成17年4月庁訓第7号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月庁訓第36号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成17年6月27日から施行し、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際現に改正前の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の定めによりなされた申請、報告等は、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定によりされた申請、報告等とみなす。
附則(平成17年10月庁訓第56号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成17年10月31日から施行し、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際、現に改正前の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定によりなされた申請、報告等は、改正後の塩竈市地域総合整備資金貸付要綱の規定によりなされた申請、報告等とみなす。
附則(平成20年8月庁訓第21号)
この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。