○塩竈市公害防止等資金融資利子補給金交付規則

昭和59年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宮城県公害防止等資金融資制度による融資のあっせんを受け、地盤沈下による被害施設の復旧を図ろうとする中小企業者等に対し、毎年度予算の範囲内において実施する利子補給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる者は、市内に工場又は事業所を有し、前条の規定に基づき金融機関から融資を受けた中小企業者等とする。

2 利子補給の対象となる利子は、宮城県のあっせんにより中小企業者等が、金融機関から融資を受けた地盤沈下による被害復旧を図るための借入金のうち県が利子補給の対象とした金額に係る支払利子(延滞利子を除く。)とする。

(利子補給金の額及び期間)

第3条 利子補給金の額は、年3パーセントの利率によって計算して得られた額以内とする。

2 利子補給期間は、7年以内とする。

(利子補給の申請及び決定)

第4条 利子補給の交付を受けようとする者は、被害復旧等工事の完了後、塩竈市公害防止等資金融資利子補給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給が適当と認めた者に対し、利子補給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第2項の規定により利子補給の決定通知を受けた者は、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては同年7月10日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年1月10日までに、利子補給金交付申請書(様式第3号)に金融機関の償還状況証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付を行う。

2 利子補給金の交付は、口座振替により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 利子補給金の交付を受けている者が、次の各号の1に該当することとなったときは、変更届出書(様式第4号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在、名称を変更したとき。

(2) 法人の代表者に変更があったとき。

(3) 債務を承継した者が、引き続き利子補給を受けようとするとき。

(4) その他申請内容に変更があったとき。

(違反に対する措置)

第8条 市長は、利子補給金の交付を受けている者が次の各号の1に該当すると認められることきは、利子補給の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第4条及び第5条の規定により提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日以降支払期限の到来する利子から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に宮城県公害防止等資金融資制度により融資のあっせんを受け被害復旧工事を完了した者は、この規則による利子補給の対象者とみなす。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像画像

(平元規則3・一部改正)

画像

塩竈市公害防止等資金融資利子補給金交付規則

昭和59年3月15日 規則第2号

(昭和64年1月1日施行)