○塩竈市地方卸売市場運営協議会規則
昭和48年2月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29号)第13条第6項の規定に基づき、塩竈市地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則22・一部改正)
(協議会)
第2条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第5条 協議会に、幹事及び書記若干人を置き、市の職員の中から市長がこれを任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け、協議会の事務を管掌する。
3 書記は、幹事の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第6条 その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月16日から適用する。
(旧規則の廃止)
2 塩竈市魚市場運営委員会規則(昭和46年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成28年7月規則第22号)抄
この規則は、平成28年8月1日から施行する。