○塩竈市地方卸売市場運営協議会規則

昭和48年2月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29号)第13条第6項の規定に基づき、塩竈市地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則22・一部改正)

(協議会)

第2条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第5条 協議会に、幹事及び書記若干人を置き、市の職員の中から市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、協議会の事務を管掌する。

3 書記は、幹事の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第6条 その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月16日から適用する。

(旧規則の廃止)

2 塩竈市魚市場運営委員会規則(昭和46年規則第16号)は、廃止する。

(平成28年7月規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

塩竈市地方卸売市場運営協議会規則

昭和48年2月21日 規則第6号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 産/第2節 地方卸売市場
沿革情報
昭和48年2月21日 規則第6号
平成28年7月29日 規則第22号