○塩竈市地方卸売市場車両交通規制規則
昭和47年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、地方卸売市場塩竈市魚市場(以下「市場」という。)に乗り入れる車両の交通規制について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則22・一部改正)
(登録等)
第2条 条例第3条に定める取扱品目及び荷造りの資材等を運搬する車両及び市場内の業務に携わる職員の通勤車両等は、全て市長にその登録を申請して許可を受け、登録証の交付を受けなければならない。ただし、臨時に乗り入れるもので市長が必要と認めた車両は、臨時入場許可証の交付を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、車両で市場に入場しようとする者は、入場する際に入場券の交付を受け、出場する際に当該入場券を提出しなければならない。
4 出荷者が市場取扱品目を搬入する車両は、送り状をもって登録証に代えることができる。
(平9規則4・平29規則15・一部改正)
(登録証の掲示)
第3条 登録証は、必ず登録車両に掲示しなければならない。
(登録証の有効期間)
第4条 登録証の有効期間は、1年とする。
(登録証の再交付)
第6条 登録証を紛失し、又は毀損、摩耗等により識別しがたくなったときは、入場車両登録証再交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。
(平29規則15・一部改正)
(通行及び駐車区域)
第7条 市場内における通行個所及び時間並びに駐車区域は、別に市長が定める。
(平9規則4・一部改正)
(登録取消し)
第8条 市場に乗り入れる車両が、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、市長は、その登録を取り消すことができる。
(1) 市場内の指定駐車区域外に駐車し、係員の退去指示に従わないとき。
(2) 故意に車両の通行をさまたげ、又は損傷する行為があったとき。
(平29規則15・一部改正)
(減免)
第9条 登録を受けようとする車両が次の各号のいずれかに該当するときは、塩竈市魚市場車両登録(更新)許可の申請手数料を次のとおり減額することができる。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車及び小型自動車のうち最大積載量が2トン以下のもの 1/3減額
(2) 省令別表第1に規定する軽自動車 2/3減額
(3) フォークリフト 5/6減額
(4) 一定期間のみ入場する車両 市長が必要と認める額を減額
(1) 1時間まで入場するとき 免除
(2) 1時間を超え2時間まで入場するとき 2/3減額
(3) 2時間を超え3時間まで入場するとき 1/3減額
(4) 食堂及び売店を利用するとき 免除
(5) 前号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認めるとき 市長が必要と認める額を減額
(平16規則8・追加、平29規則15・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則8・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
2 塩竈市魚市場車両交通規制規則(昭和41年規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成9年3月規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月規則第22号)抄
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月規則第15号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
(平29規則15・全改)
(平16規則8・全改)