○塩竈市漁業集落排水事業生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程
平成9年12月24日
庁訓第12号
(目的)
第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を市が補助することにより、本市漁業集落排水事業処理区域内におけるくみ取り便所の水洗化を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、処理区域内の建物の所有者であり、現に住居として使用している生活扶助世帯とする。
(補助対象工事)
第3条 補助対象工事は、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が漁業集落排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置を含む。)で便所の改造に付随する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の設置工事(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設備又は改造を除く。)を含むものとする。
(補助事業の実施方法)
第4条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき、市が該当世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完了したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払う。
(補助申請)
第5条 補助対象者が、補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助決定)
第6条 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、補助事業の対象にするかどうかを決定するものとする。
2 前項の規定による補助事業として決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書により、当該申請人に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成9年12月24日から施行する。