○塩竈市漁業集落排水事業水洗便所改造資金融資あっせん規程

平成9年12月24日

庁訓第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、既設の便所を水洗式に改造しようとする者及び除害施設を設置しようとする者に対し、その資金及びこれに伴う排水設備等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることを定める。

(融資あっせんの方法)

第2条 市長は、その指定する金融機関に改造資金の融資のあっせんを行うものとする。

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 市の漁業集落排水区域内における住宅の所有者又は占有者(既設の便所の改造について住宅の所有者の同意を得た場合に限る。)であって、漁業集落排水の処理が開始されてから3年以内に水洗化工事が完了する見込みがあると認められるものであること。

(2) 市税及びその土地に係る漁業集落排水事業分担金並びに漁業集落排水事業使用料を滞納していないものであること。

(3) 市内に居住する市民税を納付する連帯保証人が1人いること。ただし、市内に保証人となる者がいない場合には、仙台市、多賀城市、七ケ浜町、利府町、松島町に居住し、市町民税を納付しているものを連帯保証人とすることができる。

2 前項第1号に規定する者のほか、市の漁業集落排水区域内に隣接する住宅の所有者又は占有者であって、漁業集落排水処理施設に排水可能と市長が認めた場合は、融資のあっせんを受けることができる。

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせんの限度額は、次の各号のとおりとする。

(1) 住 宅 600,000円

(2) 共同住宅 1戸当たり300,000円

(3) 共同管 600,000円

(4) 除害施設 600,000円

(利子の補給)

第5条 融資あっせんに係る改造資金の利子は予算の範囲内で、市が補給する。

2 前項の利子補給は、直接融資金融機関に対して行うものとする。

(融資あっせんの手続)

第6条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書により、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第8条に規定する排水設備等の確認申請の際、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を申請人に交付するとともに、融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書を送付するものとする。

(資金の借入)

第7条 改造資金の借入申込は、条例第10条に規定する排水設備等の工事の検査に合格したのち、その日から3箇月以内に前条第2項の決定通知書及び水洗便所改造竣工検査済証を添えて融資金融機関に対し行うものとする。

(償還の方法)

第8条 改造資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から48箇月以内において元金均等の方法により融資金融機関に償還しなければならない。ただし、期限前においても繰上償還をすることができる。

(遅延利息)

第9条 貸付金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14パーセントの遅延利息を当該貸付金に合せて納付しなければならない。

(補則)

第10条 この規程の実施に関し、様式その他必要な事項は、別に定める。

2 この規程に定めるもののほか、改造資金の融資に関し必要な条件は、融資金融機関の定めるところによる。

この庁訓は、平成9年12月24日から施行する。

塩竈市漁業集落排水事業水洗便所改造資金融資あっせん規程

平成9年12月24日 庁訓第11号

(平成9年12月24日施行)