○塩竈市漁業集落排水事業分担金条例

平成9年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する漁業集落排水事業(以下「排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金の徴収に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 処理区域 排水事業条例第2条第3号に規定する処理区域をいう。

(3) 受益者 排水事業により築造された排水処理施設により利益を受ける処理区域内で排水設備等を設置する次に掲げる土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借又は賃借人をいう。

 排水処理施設の供用開始の際、現に当該排水処理施設に汚水を排除することができる区域内の土地

 排水処理施設の供用開始の後、新たに排水設備等を設置し汚水を排除することができる土地

(分担金の徴収等)

第3条 分担金は、受益者(土地の所有者と排水設備等を設置する当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受けるものを定め、その旨を市長に届けた場合は、その者。以下同じ。)から徴収する。

2 受益者から徴収する分担金の額は120,000円とし、その者の土地に係る家屋又は施設の数を乗じた金額とする。この場合において、家屋又は施設の基準及びその数は規則で定める。

3 市長は、前項に定めた分担金の額及び納期を遅滞なく、受益者に通知しなければならない。

4 前項の分担金の徴収方法については、規則の定めるところによる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第4条 前条第3項の通知の日の後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届けたときは、新たに受益者となった者は、従前の地位を継承するものとする。ただし、当該分担金の内当該届出の日までに納期の到来しているものはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、次の各号に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが徴収上有利と認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収猶予をすることがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 市長は、受益者の分担金を減免することができる。

2 前項の減免を行う基準は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に係る施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市漁業集落排水事業分担金条例

平成9年12月24日 条例第22号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
平成9年12月24日 条例第22号