○新造漁船に対する船旗贈与規程
昭和58年9月13日
庁訓第9号
(目的)
第1条 この規程は、漁業振興と漁船誘致を図るため、新造船に対し船旗1旒を贈与することを目的とする。
(対象)
第2条 前条に該当する新造船は、塩竈港に船籍を置く、計画トン数10トン以上の漁船とする。
(届出)
第3条 船旗の贈与を受けようとする者は、別記様式の届書を市長に提出するものとする。
(規格及び交付)
第4条 船旗の規格は、別表のとおりとし、進水のとき贈与する。
附則
この庁訓は、昭和58年9月13日から施行し、昭和58年5月2日から適用する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
別表(第4条関係)
新造漁船に対し贈与する船旗様式規格表
文字 船名(白) 大漁(赤) 塩竈市(白)
月桂樹(緑) 祝(黄) リボン(黄)
地色 紫
布地 上質天竺木綿
規格
基準 | 長さ | 備考 | |
縦 | 横 | ||
10トン以上50トン未満 | 1.4m | 2m | 小型底曳船 延縄船 |
50〃 150〃 | 1.8m | 2.7m | 延縄、釣船 旋網、沖合、サンマ |
150トン以上 | 2.7m | 3.6m | 遠洋底曳網船 延縄、大目、旋網 |
(平元庁訓1・一部改正)