○塩竈市水揚優良漁船等表彰条例

平成10年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、塩竈港を拠点として漁業生産の増強に努め、優良な水揚成績を収めた漁船等を表彰して、漁業者の労苦に感謝の意を表するとともに、多数の漁船を誘致して、本市水産業の振興を図ることを目的とする。

(表彰期日)

第2条 表彰は、年1回とし、市長に授与の願出があった時点において行う。

(漁船等の種類)

第3条 表彰する漁船等の種類は、当該年次において塩竈港に水揚のあった漁船等の漁業種類に基づき、市長が毎年次別に定めるものとする。

(平13条例2・全改)

(表彰の基準及び範囲)

第4条 表彰の基準は、当該表彰の前年1月1日から12月末日まで塩竈市魚市場に水揚された実績金額を基礎とする。ただし、市長が、実績金額以外で特に認めたときは、この限りでない。

2 表彰の範囲は、前項の水揚金額の最高位から3位までの漁船等のうち、市長が表彰に価すると認めたものとする。

(平13条例2・一部改正)

(申請書)

第5条 卸売業者は、この条例に基づき、水揚優良漁船の表彰を受けようとするときは、申請書(様式第1号)及び前条に規定している水揚実績(様式第2号)等必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項による申請書を受理した場合、速やかに内容を審査し、表彰する漁船について、申請者に対しあらかじめ通知(様式第3号)するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

(感謝状の贈呈)

第7条 第3条で表彰する漁船の漁撈長に対し、感謝状を贈呈することができる。この場合において、感謝状贈呈の基準及び申請書については、前3条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(塩竈市水揚優良漁船等表彰条例の廃止)

2 塩竈市水揚優良漁船等表彰条例(昭和28年条例第32号)は、廃止する。

(平成13年3月条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

塩竈市水揚優良漁船等表彰条例

平成10年3月13日 条例第6号

(平成13年4月1日施行)