○塩竈市魚市場地区再開発推進委員会設置規程

平成6年1月12日

庁訓第1号

(設置)

第1条 本市水産業の拠点である魚市場地区の健全な発展と秩序ある整備を図るため、塩竈市魚市場地区再開発推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長、副委員長は副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条に規定する職にある者(市長、副市長及び技監を除く。)とする。

4 委員長は、推進委員会の会務を総括し、推進委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19庁訓5・令4庁訓30・一部改正)

(所掌事務)

第3条 推進委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 魚市場地区再開発の基本方針の策定に関すること。

(2) 魚市場地区再開発の基本計画の策定に関すること。

(3) 魚市場地区再開発の実施計画の策定に関すること。

(4) その他魚市場地区再開発の推進に関すること。

(平7庁訓19・一部改正)

(会議)

第4条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第5条 推進委員会は、必要に応じ関係者又は関係機関等から資料の提供若しくは説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(幹事会)

第6条 推進委員会に、専門的事項の調査検討及び計画策定の連絡調整をさせるため幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を招集し、その議長となる。

(令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局を産業建設部水産振興課(以下「水産振興課」という。)に置く。

2 庶務については、水産振興課において処理する。

(令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この庁訓は、平成6年1月17日から施行する。

(平成7年8月庁訓第19号)

この庁訓は、平成7年8月23日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成15年8月庁訓第18号)

この庁訓は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第8号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14庁訓7・全改、平15庁訓18・平17庁訓21・平20庁訓8・令2庁訓8・令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

総務部総務人事課長、同政策課長、同秘書広報課長、同財政課長、産業建設部水産振興課長、同商工観光課長、同まちづくり・建築課長、同土木課長、上下水道部下水道課長

塩竈市魚市場地区再開発推進委員会設置規程

平成6年1月12日 庁訓第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 産/第1節 漁港等
沿革情報
平成6年1月12日 庁訓第1号
平成7年8月 庁訓第19号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成15年8月1日 庁訓第18号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
令和2年3月18日 庁訓第8号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号