○塩竈市環境美化の促進に関する条例施行規則
昭和60年5月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市環境美化の促進に関する条例(昭和60年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(環境美化促進重点地域)
第2条 条例第7条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、ごみの散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
4 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲料の種類
(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係る自動販売機の設置の場所から5メートル以内におけるものとする。
(空き缶等回収容器)
第8条 条例第12条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。