○塩竈市大気汚染緊急時対策規程
昭和54年8月20日
庁訓第5号
(目的)
第1条 この規程は、宮城県大気汚染緊急時対策要綱(昭和51年6月21日。以下「県要綱」という。)に基づき、塩竈市における光化学オキシダント、硫黄酸化物、二酸化窒素(以下「汚染物質」という。)にかかる各種発令及び健康並びに植物被害が生じたとき(以下「緊急時等」という。)の市のとるべき措置について必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(昭57庁訓6・平15庁訓13・一部改正)
(緊急時等の種類及び発令解除の基準)
第2条 緊急時等の種類と発令及び解除の基準となる各汚染物質濃度は、県要綱に基づく別表第1に掲げるとおりとする。
(測定値の把握)
第3条 大気中における各汚染物質濃度等の測定は、県保健環境センターの測定による。
2 緊急時等の発令がないときであっても健康被害等が発生したときは、必要に応じて宮城県環境担当課と連絡をとり、情報の収集を行い、塩竈地区における各汚染物質の濃度の把握に努めるとともに、必要な処置を講ずる。
(昭61庁訓6・平8庁訓3・平14庁訓7・一部改正)
(緊急時等の措置)
第4条 緊急時等の通報及び広報は、次のとおりとする。
(1) 緊急時等の発令があった場合、必要に応じて市大気汚染緊急時対策本部を設置し適切な措置をとるものとする。
(2) 緊急時等の発令があった場合、市民生活部環境課長は直ちに庁内放送を行い、庁内に広報すると同時に総務部秘書広報課に通知する。
(3) 総務部秘書広報課は直ちに報道機関に連絡するとともに、広報車による一般市民への周知を図る。
(4) 庁内放送による通報を受理した関係各課(かい)は、直ちに別表第2による連絡系統図に基づき関係機関に通報するとともに、次の措置に当たる。
2 前項に定めるもののほか、緊急時等の発令があった場合、関係各課(かい)の分担は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 管財契約課
(i) 公用車、職員の乗用車の不要不急の使用の制限に関すること。
(ii) 大気汚染緊急時対策本部において使用する緊急車の確保に関すること。
イ 危機管理課
(i) 緊急配備体制に要する職員の確保及び配置に関すること。
(ii) 本庁舎以外の各課(かい)に対する周知に関すること。
(iii) 一般通行者に対する協力要請に関すること。
(iv) 自動車の運行の自粛に関すること。
(2) 市民生活部
ア 環境課
(i) 宮城県環境担当課及び塩釜保健所との連絡調整に関すること。
(ii) じん芥収集車の運行の自粛及び焼却場の使用の自粛に関すること。
(iii) 職員の屋外作業従事者の健康管理に関すること。
(iv) 環境条件調査に関すること。
(v) 関係事業所等(県担当事業所を除く。)に対する規制指導に関すること。
(vi) 水産振興課と協力、植物被害調査に関すること。
(3) 福祉子ども未来部
ア 保育課
(i) 保育所に対する緊急時における対策指導に関すること。
イ 健康づくり課
(i) 健康被害調査並びに応急処置及び収容手配に関すること。
(4) 産業建設部
ア 水産振興課
(i) 関係業界に対する周知に関すること。
(ii) 環境課と協力、植物被害調査に関すること。
イ 商工観光課
(i) 関係業界に対する周知に関すること。
ウ 土木課
(i) 職員の屋外作業従事者の健康管理に関すること。
(5) 教育委員会
(i) 各学校に対する垂れ幕掲示の指示に関すること。
(ii) 各学校に対する緊急時における対策指導に関すること。
(6) 上下水道部
(i) 職員の屋外作業従事者の健康管理に関すること。
(7) 市立病院
(i) 医師会と連絡調整をとりながら健康被害者に対する検診及び医療処置に関すること。
3 緊急時等においては、その所管する施設の利用者及び一般市民に別表第1の右欄に掲げる「一般市民及び事業者等に対する周知事項」により周知する。
4 緊急時等の発令があった場合、別表第1の中欄に掲げる「発生源に対する措置」に準じ必要に応じて、ばい煙排出者等に対しばい煙の排出量を減少するよう協力を求める。
(昭57庁訓6・昭61庁訓6・昭63庁訓3・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(健康被害に対する措置)
第5条 健康被害を受け、あるいはこれを発見した場合は、直ちに環境課に報告するとともに、塩釜保健所に通知する。
2 健康被害が発生した場合には必要に応じて健康調査及び環境条件調査を行う。
3 健康被害者に対する措置は、次のとおりとする。
(1) 学校等において大気汚染の影響による被害が発生した場合は、直ちに適切な応急措置を講じる。
(2) 一般市民に大気汚染の影響による被害が発生した場合には、必要に応じ救急車による医療機関への搬送、収容等の適切な措置を講じる。
(昭61庁訓6・平8庁訓3・平14庁訓7・一部改正)
(植物被害に対する措置)
第6条 植物被害を受け、あるいはこれを発見した場合は、直ちに環境課に報告するとともに、塩釜保健所長に通知する。
(昭61庁訓6・平8庁訓3・平14庁訓7・一部改正)
(緊急時の解除)
第7条 緊急時等の解除の発令があったときは、必要に応じて警報等の通知及び周知の方法に準じて解除の通報及び周知を行う。
(県及び関係機関との相互協力)
第8条 この規程の実施に当たっては、県及び関係機関との連絡を密にし、運用の適正をはかるものとする。
(昭57庁訓6・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭57庁訓6・一部改正)
附則
1 この庁訓は、昭和54年7月1日から実施する。
2 塩竈市光化学オキシダント緊急時対策要綱(昭和50年庁訓第5号)は、廃止する。
附則(昭和57年2月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和61年10月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月庁訓第13号)
この庁訓は、平成15年4月25日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平15庁訓13・一部改正)
宮城県大気汚染緊急時対策要綱に基づく緊急時等発令解除の基準及び措置一覧表
物質 | 区分 | 緊急時発令、解除の基準 | 措置 | 一般市民及び事業者等に対する周知事項 | ||||
発令の基準 | 解除の基準 | ばい煙排出者 | 自動車等 | |||||
光化学オキシダント | 予報 | 地域の濃度が1時間値0.12PPM以上になることが予測され、かつ、この状態が気象条件からみて継続が予想されるとき。 | 汚染物質の濃度が発令基準未満であって、かつ、気象条件からみて、継続するおそれがないと予想又は認められるようになったとき。 |
| 不要不急の自動車を使用しないこと並びに当該地域への運行を自粛することについて協力を要請する。 | (1) 一般市民 ア 自動車をお持ちの方は、不要不急の運転はしないように自粛してください。 イ 次の発令又は解除に注意してください。 (2) 事業者等 ア ばい煙排出者は、通常の燃料使用量を直ちに削減できるよう準備されたい。 | ||
注意報 | 1基準測定点において1時間値0.12PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ばい煙を排出する者に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等によるばい煙排出量の減少について協力を要請する。 | 不要不急の自動車を使用しないこと並びに当該地域への運行を自粛することについて協力を要請する。 有機溶剤使用者、石油貯蔵業者、ガソリン給油所に対し、使用量の削減、給油作業の自粛を要請する。 | (1) 一般市民 ア 目がちかちかしたり、のどが痛くなったら、直ちに洗眼し、うがいをしてください。 イ 一般の方は、なるべく窓を閉め、屋外に出ないでください。 ウ 学校、幼稚園、保育所等においては、なるべく屋外の運動をさしひかえてください。 エ 自動車をお持ちの方は、不要不急の運転はしないように自粛してください。 オ 屋外での物の燃焼はひかえてください。 カ 被害を受けた方は、医師の手当を受けてください。また、保健所、市役所などに連絡してください。 (2) 事業者等 ・注意報、警報 ア ばい煙を排出するものは不要不急の燃焼の自粛等によって、ばい煙の排出量を減少するよう協力されたい。 ・重大警報 ア ばい煙を排出するものは発令時の燃焼使用量の20%程度の自主的削減をするよう協力されたい。 | ||||
警報 | 1基準測定点において1時間値0.24PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ばい煙を排出する者に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等によるばい煙排出量の減少について協力を要請する。 | 同上 | |||||
重大警報 | 1基準測定点において1時間値0.4PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ばい煙を排出する者に燃料使用量の20%以上削減するよう要請する。 | 不要不急の自動車を使用しないこと並びに当該地域への運行を自粛することについて協力を要請する。 県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請する。 有機溶剤使用業者、石油貯蔵業者、ガソリン給油所に対し、使用量の削減、給油作業の自粛を要請する。 | |||||
硫黄酸化物 | 注意報 | 1基準測定点において1時間値 | 汚染物質の濃度が発令基準未満であって、かつ、気象条件からみて、継続するおそれがないと予想又は認められるようになったとき。 | ばい煙を排出する者に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等による硫黄酸化物排出量の減少について協力を要請する。 |
| (1) 一般市民 ア 目がちかちかしたり、のどが痛くなったら、直ちに洗眼し、うがいをしてください。 イ 一般の方は、なるべく窓を閉め、屋外に出ないでください。 ウ 学校、幼稚園、保育所等においては、なるべく屋外の運動をさしひかえてください。 エ 屋外での物の燃焼はひかえてください。 オ 被害を受けた方は、医師の手当を受けてください。また、保健所、市役所などに連絡してください。 (2) 事業所等 ・注意報、警報 ア ばい煙を排出するものは不要不急の燃焼の自粛等によって、ばい煙の排出量を減少するよう協力されたい。 ・重大警報 ア ばい煙を排出する ものは、発令時の燃 料使用量の20%程度 の自主的削減をする よう協力されたい。 | ||
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| 0.2PPM以上の状態が3時間継続し 0.3PPM以上の状態が2時間継続し 0.5PPM以上の状態となり 48時間平均値0.15PPM以上の状態となり | ||||||
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気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ||||||||
警報 | 1基準測定点において1時間値 | 同上 | ||||||
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| 0.5PPM以上の状態が2時間継続し | ||||||
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気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ||||||||
重大警報 | 1基準測定点において1時間値 | ばい煙を排出する者に燃料使用量の20%以上削減するよう要請する。 | ||||||
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| 0.5PPM以上の状態が3時間継続し 0.7PPM以上の状態が2時間継続し | ||||||
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気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ||||||||
二酸化窒素 | 注意報 | 1基準測定点において1時間値0.5PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | 汚染物質の濃度が発令基準未満であって、かつ、気象条件からみて継続するおそれがないと予想又は認められるようになったとき。 | ばい煙を排出する者に対し、不要不急の燃焼の自粛、燃焼方法の改善等による、ばい煙排出量の減少について協力を要請する。 | 不要不急の自動車を使用しないこと並びに当該地域への運行を自粛することについて協力を要請する。 | (1) 一般市民 ア 目がちかちかしたり、のどが痛くなったら直ちに洗眼しうがいをしてください。 イ 一般の方は、なるべく窓を閉め、屋外に出ないでください。 ウ 学校、幼稚園、保育所等においては、なるべく屋外の運動をさしひかえてください。 エ 自動車をお持ちの方は、不要不急の運転はしないように自粛してください。 オ 屋外での物の燃焼はひかえてください。 カ 被害を受けた方は、医師の手当を受けてください。また、保健所、市役所などに連絡してください。 (2) 事業者等 ・注意報、警報 ア ばい煙を排出する者は、不要不急の燃焼の自粛等によって、ばい煙の排出量を減少するよう協力されたい。 ・重大警報 ア ばい煙を排出するものは、発令時の燃料使用量の20%程度の自主的削減をするよう協力されたい。 | ||
警報 | 1基準測定点において1時間値0.75PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | 同上 | 同上 | |||||
重大警報 | 1基準測定点において1時間値1PPM以上の状態となり、かつ、気象条件からみて、なお継続が予想されるとき。 | ばい煙を排出する者に燃料使用量の20%以上削減するよう要請する。 | 不要不急の自動車を使用しないこと並びに当該地域への運行を自粛することについて協力を要請する。 県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請する。 |
別表第2 略