○船員の食料支給に関する条例施行規則

昭和41年5月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、船員の食料支給に関する条例(昭和24年条例第38号)第2条の規定に基づき、船員の食料(以下「食料」という。)の支給範囲及び額、その他支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び額)

第2条 食料の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給額の計算及び支給方法)

第3条 食料は、月の初日から末日までの計算期間とする。

2 食料の支給については、その勤務日数に応じて計算した額とする。

(支給日)

第4条 食料は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(整理簿)

第5条 所属長は、食料支給整理簿を作成し、保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年12月規則第40号)

(施行月日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則適用の日から昭和45年3月31日までの間の支給額は、日額80円と読み替えるものとする。

(昭和48年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭51規則8・全改、昭52規則34・昭63規則9・平8規則11・平23規則61・令4規則30・一部改正)

名称

支給範囲

基準

支給額

食料

市民生活部浦戸振興課勤務の船舶乗務員

日額

550円

船員の食料支給に関する条例施行規則

昭和41年5月24日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 汽船事業
沿革情報
昭和41年5月24日 規則第16号
昭和44年12月 規則第40号
昭和48年3月 規則第11号
昭和49年3月 規則第5号
昭和50年3月 規則第8号
昭和51年4月 規則第8号
昭和52年3月 規則第34号
昭和63年4月 規則第9号
平成8年3月 規則第11号
平成23年6月1日 規則第61号
令和4年4月1日 規則第30号