○船員の食料支給に関する条例施行規則
昭和41年5月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、船員の食料支給に関する条例(昭和24年条例第38号)第2条の規定に基づき、船員の食料(以下「食料」という。)の支給範囲及び額、その他支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び額)
第2条 食料の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給額の計算及び支給方法)
第3条 食料は、月の初日から末日までの計算期間とする。
2 食料の支給については、その勤務日数に応じて計算した額とする。
(支給日)
第4条 食料は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(整理簿)
第5条 所属長は、食料支給整理簿を作成し、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月規則第40号)
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則適用の日から昭和45年3月31日までの間の支給額は、日額80円と読み替えるものとする。
附則(昭和48年3月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51規則8・全改、昭52規則34・昭63規則9・平8規則11・平23規則61・令4規則30・一部改正)
名称 | 支給範囲 | 基準 | 支給額 |
食料 | 市民生活部浦戸振興課勤務の船舶乗務員 | 日額 | 550円 |