○船員の食料支給に関する条例

昭和24年7月2日

条例第38号

第1条 市の交通事業に従事する職員で、船員法(昭和22年法律第100号)第1条の規定に該当する船員に対しては、食料を支給する。

第2条 前条食料の額及びその支給方法は、市長がこれを定める。

第3条 前2条の規定は、市の交通事業に従事する第1条の船員以外の船員に対してもこれを適用することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年11月22日からこれを適用する。

船員の食料支給に関する条例

昭和24年7月2日 条例第38号

(昭和24年7月2日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 汽船事業
沿革情報
昭和24年7月2日 条例第38号