○塩竈市営汽船作業基準

平成8年7月1日

庁訓第26号

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 作業体制(第2条)

第3章 危険物の取扱い(第3条)

第4章 乗下船作業(第4条―第8条の2)

第5章 旅客の遵守事項等の周知(第9条・第10条)

附則

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、塩竈市営汽船安全管理規程(平成18年庁訓第34号)に基づき塩釜―朴島航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

(平18庁訓36・一部改正)

第2章 作業体制

(作業体制)

第2条 陸上作業員及び船内作業員の配置は、次の区分による。

(1) 陸上作業 運航管理者又は運航管理補助者(運航管理者代行を含む)は、陸上作業員を指揮して、陸上において乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り綱放し等の作業を実施する。(ただし、離島各港においては適用しない。)

(2) 船内作業 船長は、船内作業員を指揮して、船舶上において乗下船する旅客の誘導並びに離着岸における諸作業を実施する。ただし、離島各港における乗下船旅客の誘導、並びに離着岸における諸作業等も同様とする。

(平18庁訓36・全改)

第3章 危険物の取扱い

(危険物等の取扱い)

第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)等の関係法令に定めるところにより行うものとする。

2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引受けるものとする。ただし、原則として船室に持込むことは拒絶しなければならない。

3 陸上作業員又は船内作業員は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込み人の立会いのもと点検し、必要な措置を講ずるものとする。

4 船長及び陸上作業員は、前3項の措置を講じたときは、直ちにその状況を運航管理者に報告するものとする。

第4章 乗下船作業

(塩釜港における乗船作業)

第4条 旅客の乗船は、原則として離岸20分前とする。

2 旅客の乗船時刻になったときは、船内作業員は舷門を開放し旅客を誘導して乗船を開始するものとする。

3 陸上作業員は、旅客を乗船口に誘導する。

4 陸上作業員又は船内作業員は、乗船客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、運航管理者及び船長に乗船旅客数を報告する。

(平18庁訓36・一部改正)

(寄港地及び終点港における乗船作業)

第4条の2 旅客の乗船は、歩み板等の架設をし陸側及び船側に誘導、監視員を配置した後開始する。

2 船内作業員は、乗船客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して船長に報告する。

(塩釜港における離岸作業)

第5条 運航管理者は、離岸準備作業完了後適切に出港を放送させる(発航の合図をさせる。)とともに、見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障のないことを確認して、その旨を船内作業員に連絡し陸上作業員を所定の位置に配置する。

2 運航管理者は、船長の連絡により陸上作業員を指揮して、迅速確実に係留索を放す。

(寄港地及び終点港における離岸作業)

第5条の2 船内作業員は、旅客の乗船が完了したときは、その旨船長に報告し、船長の指示により迅速に離岸作業を行う。

(塩釜港における着岸作業)

第6条 運航管理者は、船舶の着岸時刻5分前までに、綱取りその他作業に必要な作業員を配置する。

2 運航管理者は、陸上作業員を指揮して、迅速確実に綱取り作業を実施する。この場合、作業員が係留索の急な緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。

3 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。

(係留中の保安)

第7条 船長及び運航管理者は、係留中旅客及び車両の安全に支障のないよう、係留方法や歩み板等の保安等に十分留意する。

(平18庁訓36・一部改正)

(塩釜港における下船作業)

第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨を運航管理者に連絡し陸上作業員及び船内作業員に合図する。

2 船内作業員は、陸上作業員と協力して歩み板等を架設し、架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させ下船完了後舷門を閉鎖し船長に報告する。

(寄港地及び終点港における下船作業)

第8条の2 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨を船内作業員に合図する。

2 船内作業員は、歩み板等を架設し、架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させ下船完了後舷門を閉鎖し船長に報告する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

第9条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は、旅客待合所又は発着場とする。

(1) 旅客は乗下船時及び船内においては係員の指示に従うこと。

(2) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項

(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)

第10条 船長は、旅客が乗船している間適宜の時間に次の事項を放送等(ビデオ放送その他の方法を含む。)により周知しなければならない。

(1) 旅客の禁止行為が掲示されている場所及びその主要事項

(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法

(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)

(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報

(5) 下船及び非常の際には、係員の指示に従うこと。

(平18庁訓36・全改)

この庁訓は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年12月庁訓第36号)

この庁訓は、平成18年12月21日から施行し、改正後の塩竈市営汽船作業基準の規定は、平成18年10月1日から適用する。

塩竈市営汽船作業基準

平成8年7月1日 庁訓第26号

(平成18年12月21日施行)