○塩竈市営汽船運航基準
平成8年7月1日
庁訓第25号
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 運航の可否判断(第2条―第4条の2)
第3章 船舶の航行(第5条―第13条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この基準は、塩竈市営汽船安全管理規程(平成18年庁訓第34号)に基づき、塩竈―朴島航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
(平18庁訓35・一部改正)
第2章 運航の可否判断
(平18庁訓35・改称)
(発航の可否判断)
第2条 船長は、発航前に運行の可否判断を行い、発航地港内の気象、海象が次に掲げる条件の1に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 15M/S以上 | 波高 1.0M以上 | 視程 500M以下 |
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象、海象(視程を除く。)に関する情報を確認し次に掲げる条件の1に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 15M/S以上 | 波高 1.5M以上 |
3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他適切な措置をとらなければならない。
(平18庁訓35・一部改正)
(基準航行の可否判断等)
第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困難となるおそれがあると認めるとき又は搭載貨物、搭載車両の移動、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。
2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。
風速 | 波高 |
12M/S以上 (船首尾方向の風を除く。) | 波高 1.2M以上 |
3 船長は、航行中、周囲の気象、海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の1に達するおそれがあると認められるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。
風速 15M/S以上 | 波高 1.5M以上 |
4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにそのときの状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。
視程 500M以下 |
(平18庁訓35・一部改正)
(入港の可否判断)
第4条 船長は、着岸予定地港内の気象、海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の1に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。
風速 15M/S以上 | 波高 1.0M以上 | 視程 500M以下 |
(平18庁訓35・一部改正)
(運航の可否判断等の記録)
第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航の中止の措置及び協議の内容を検査簿、点検簿、航海日誌等に記録するものとする。この場合において、運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載する。
(平18庁訓35・追加)
第3章 船舶の航行
(運航基準図)
第5条 運航基準図に記載すべき事項は、次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項については運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれらの相互間の距離
(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)
(3) 標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻)
(4) 船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間
(5) 通航船舶、漁船等により、通常船舶が輻輳する海域
(6) 船長が運航管理者と連絡をとるべき地点
(7) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
(8) その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 航路における甲板上の指揮は原則として、船長が全区間これを行う。
(平18庁訓35・一部改正)
(基準経路)
第6条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり常用(第1)基準経路、第2基準経路及び第3基準経路の3経路とする。
2 基準経路の使用基準は、次表のとおりとする。
名称 | 使用基準 |
常用(第1)基準経路 | 周年 |
第2基準経路 | 潮位の基準水面がマイナス80cmを超えるとき。陰田島、水島周辺海域の波高が1.2mを超えるとき。 |
第3基準経路 | 常用基準経路を安全に航行できないとき。 水島周辺海域の波高が1.2mを超えるとき。 ただし、潮位の基準水面がマイナス50cmを超えるときは、石浜水道側を航行する。 |
3 船長は、第2基準経路及び第3基準経路を航行しようとするときは、発航前(発航後にあっては事前)に運航管理者にその旨を連絡しなければならない。
4 船長は、気象、海象等の状況により、基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議しなければならない。ただし、緊急の場合等であって事前に協議できないときは、速やかに変更後の経路を運航管理者に連絡するものとする。
5 運航管理者は、前項の協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えるものとする。
(平18庁訓35・平23庁訓31・平23庁訓45・一部改正)
(速力基準等)
第7条 速力基準は、次表のとおりとする。
| しおじ | うらと | しおね | |||
速力区分 | 速力 | 毎分機関回転数 | 速力 | 毎分機関回転数 | 速力 | 毎分機関回転数 |
最微速 | 1ノット | 400rpm | 2ノット | 700rpm | 2ノット | 700rpm |
微速 | 2ノット | 700rpm | 9ノット | 1400rpm | 10ノット | 1300rpm |
半速 | 6ノット | 1200rpm | 12ノット | 1700rpm | 13ノット | 1650rpm |
航海速力 | 11ノット | 1670rpm | 15ノット | 2000rpm | 15ノット | 1900rpm |
2 船長は、速力基準表を船室内及び機関室の操作する位置から見やすい場所に掲示しなければならない。
3 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋内に備え付けておかなければならない。
(平18庁訓35・平30庁訓15・一部改正)
(1) 塩釜―代ケ崎水路 船舶は、出航しようとするときは水路の右側を航行し、青葉水路の入口で直進する他船のないことを確認のうえ左折進入しなければならない。
(2) 野々島―石浜水路 船舶は、水路に入る直前、水路を航行する船舶の有無を確認のうえ横断しなければならない。特に、柏木島付近を航行する場合は、原則として半速とし、他の船舶の動静に十分留意して航行しなければならない。
(3) 塩釜港内 出港船舶は、籬島付近までは半速以下の速力とし、入港船舶は籬島付近にいたった際には半速以下に減速し入港するものとする。
(通常連絡等)
第9条 船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、運航管理者あて、次の(2)の事項を連絡しなければならない。
(1) 陰田島地点
(2) 連絡事項
ア 通過地点名
イ 通過時刻
ウ 天候、風向、風速、波浪、視程の状況
エ その他入港時刻等運航管理上必要と認める事項
2 運航管理者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項が生じた場合は、その都度速やかに連絡するものとする。
(連絡方法)
第10条 船長と運航管理者の連絡は、次の方法による。
区分 | 連絡先 | 連絡方法 |
通常の場合 | 塩竈市市民生活部浦戸振興課 | F3E156.8MHz 無線電話 |
緊急の場合 | 塩竈市市民生活部浦戸振興課 | F3E156.8MHz 無線電話 |
(平18庁訓35・全改、平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(入港連絡等)
第11条 船長は、入港5分前になったときは、運航管理者に次の事項を連絡する。
(1) 入港予定時刻
(2) 運航管理者又は運航管理補助者の援助を必要とする事項
2 前項の連絡を受けた運航管理者又は運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡する。
(1) 着岸岸壁の使用船舶の有無
(2) 着岸岸壁付近の停泊船舶の状況
(3) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)
(4) その他操船上の参考となる事項
(平18庁訓35・全改)
(機器点検)
第12条 船長は、入港着岸(桟)前、桟橋手前500メートルの入港地の安全な海域において、機関の後進(CPPの場合は翼角作動)、舵等の点検を実施する。
(平18庁訓35・追加)
(記録)
第13条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更を行った場合は、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録するものとする。
(平18庁訓35・追加)
附則
この庁訓は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月庁訓第35号)
この庁訓は、平成18年12月21日から施行し、改正後の塩竈市営汽船運航基準の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年6月庁訓第31号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年9月庁訓第45号)
この庁訓は、平成23年9月9日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第15号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。