○塩竈市浦戸諸島開発総合センター処務規程

昭和57年7月10日

庁訓第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則(昭和57年規則第30号)第12条の規定に基づき、塩竈市浦戸諸島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受けて総合センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。

(昭60庁訓12・一部改正)

(掌理事務)

第3条 総合センターの掌理事務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 自主事業の企画運営に関すること。

(3) 利用者の指導育成に関すること。

(4) 総合センター運営審議会に関すること。

(5) その他総合センターの管理運営に関すること。

(事務処理)

第4条 この規程に定めるもののほか、処務及び服務については、本庁の例による。

(昭60庁訓12・一部改正)

この庁訓は、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

塩竈市浦戸諸島開発総合センター処務規程

昭和57年7月10日 庁訓第14号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 市民施設
沿革情報
昭和57年7月10日 庁訓第14号
昭和60年10月 庁訓第12号