○塩竈市浦戸諸島開発総合センター処務規程
昭和57年7月10日
庁訓第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則(昭和57年規則第30号)第12条の規定に基づき、塩竈市浦戸諸島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受けて総合センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。
(昭60庁訓12・一部改正)
(掌理事務)
第3条 総合センターの掌理事務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 自主事業の企画運営に関すること。
(3) 利用者の指導育成に関すること。
(4) 総合センター運営審議会に関すること。
(5) その他総合センターの管理運営に関すること。
(事務処理)
第4条 この規程に定めるもののほか、処務及び服務については、本庁の例による。
(昭60庁訓12・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和57年7月10日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。