○塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則

昭和57年7月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、塩竈市浦戸諸島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 総合センターは、市民生活部浦戸振興課に属する施設とする。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(休館日)

第3条 総合センターは、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することがある。

(使用許可)

第4条 条例第4条の規定により総合センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日前6箇月から1箇月までの期間内に塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用許可申請書(宿泊研修用)(様式第1号)、塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用許可申請書(会議研修用)(様式第2号)又は塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(会議研修用)(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その期間によらないことがある。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(平22規則7・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 総合センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 許可なく館内において物品の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(入退館の規制)

第6条 市長は、次の各号に該当すると認める者に対して入館を禁止し、又は退館を命ずることがある。

(1) 総合センターの秩序、風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 総合センターの施設設備又は資料をき損するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、条例第4条の規定により総合センターの使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することがある。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載をしたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、条例第6条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料から当該各号に掲げる割合を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために使用する場合 10割

(3) 浦戸諸島の地元団体が主催して使用する場合(冠婚葬祭等を除く。) 10割

(4) 市又は教育委員会が共催して使用する場合 5割

(5) 市内の公共的団体及びこれに準ずる団体が主催して使用する場合 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認める場合 市長が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(会議研修用)(様式第3号)又は塩竈市浦戸諸島開発総合センター使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平22規則7・一部改正)

(審議会の会長及び副会長)

第9条 浦戸諸島開発総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を掌理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の職務)

第10条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合センターの管理運営の基本計画に関すること。

(2) 総合センターの利用普及に関すること。

(3) その他総合センターの管理運営に関すること。

(審議会の招集等)

第11条 会長は、必要の都度審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、総合センターの事務の処理に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 塩竈市公印規則(昭和44年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成4年5月規則第16号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、第2条の規定による改正前の塩釜港旅客ターミナル条例施行規則様式第1号から様式第3号まで並びに第3条の規定による改正前の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則7・全改)

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(平22規則7・全改)

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(平22規則7・全改)

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(平22規則7・追加)

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(平22規則7・追加)

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塩竈市浦戸諸島開発総合センター条例施行規則

昭和57年7月10日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)