○塩竈市交通安全対策会議運営規程

昭和46年10月15日

庁訓第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、塩竈市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭57庁訓7・一部改正)

(会長職務の代理者)

第2条 条例第3条第4項の会長職務代理者は、塩竈市副市長の職にある委員とする。

(平19庁訓5・一部改正)

(会議)

第3条 対策会議は、会長が招集する。

2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、対策会議に出席できないときは、当該対策会議に付議される事案に関し、あらかじめ書面その他の方法により意見を述べることができる。

(会議録の記載)

第4条 対策会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。

(1) 開催の年月、日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した事案

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

(幹事会)

第5条 対策会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長1人及び幹事若干人で構成し、会長が任命若しくは委嘱する。

3 幹事長は、主管課長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会を招集し、会議を主宰する。

5 幹事会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 対策会議に付議する事案の調査並びに審議

(2) 対策会議で決定した施策の推進に関する相互の連絡調整

(3) その他幹事長が必要と認めた事項

(昭47庁訓3・追加)

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(昭60庁訓12・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。

(昭47庁訓3・旧第6条繰下、昭57庁訓7・一部改正)

この庁訓は、昭和46年10月15日から施行する。

(昭57庁訓7・一部改正)

(昭和47年2月庁訓第3号)

この庁訓は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和57年3月庁訓第7号)

この庁訓は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市交通安全対策会議運営規程

昭和46年10月15日 庁訓第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和46年10月15日 庁訓第6号
昭和47年2月 庁訓第3号
昭和57年3月 庁訓第7号
昭和60年10月 庁訓第12号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号