○塩竈市役所・浦戸振興課間における戸籍事務取扱規則

昭和59年10月20日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、塩竈市役所市民生活部市民課(以下「本庁」という。)と市民生活部浦戸振興課(以下「浦戸振興課」という。)間における戸籍事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭60規則24・昭63規則9・平8規則11・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(簿冊、帳簿の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿(以下「原本」という。)は、本庁において保管する。

2 戸籍見出帳、除籍見出帳、原戸籍見出帳は、前項に準じ保管する。

3 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)、戸籍事務取扱準則(昭和43年仙台法務局訓令第2号)及び先例に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、浦戸振興課において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿(交付請求書)は、浦戸振興課において保管するものとする。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(届出等の審査)

第3条 浦戸振興課に届出等があったときは、添付書類及び電話等をもって本庁保管の原本等により照合、審査し、適正な届出等であると認めたときは、これを受理する。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(通報及び処理)

第4条 前条により浦戸振興課において届出等を受理したときは、直ちに電話等をもって本庁へ連絡し、本庁では受付帳の登載欄を確保し、届出等書類の送付をまって受付帳へ登載し処理する。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(届出等書類への記載)

第5条 浦戸振興課で受理した届出等書類は、浦戸振興課において受付年月日を記載するほか、右方欄外その他見易い場所に浦戸振興課名(「浦戸振興課扱い」)を表示する。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(届出等書類の保管)

第6条 浦戸振興課で受理した届出等書類は、本庁に送付するまでの間、一定の書函に収納し、厳重に保管しなければならない。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(逓送簿の備付)

第7条 浦戸振興課に別記様式の逓送簿を備え、届出等書類の授受を明確にする。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(届出等書類の送付)

第8条 浦戸振興課で受理した届出等書類は、受理後ファクシミリにより写を本庁に送付し、原本は前日の午後2時以降当日の午後2時までの分を当日の午後5時までに、市職員が本庁へ携行する。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(戸籍謄抄本等の交付)

第9条 戸籍謄抄本等の発行は、戸籍謄抄本等の交付請求のあった本庁及び浦戸振興課で行う。ただし、浦戸振興課において戸籍謄抄本等の交付請求があったときは、本庁保管の該当戸籍をファクシミリにより浦戸振興課へ送付し、浦戸振興課において送付された写に認証し、交付するものとする。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(報告)

第10条 浦戸振興課の長は、戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月5日まで本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理する。

(昭60規則24・平8規則11・平23規則61・一部改正)

(官公署に対する通知等)

第11条 監督法務局に送付する戸籍関係書類及び次に掲げる通知等は、本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査表の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請、報告

(平12規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年11月12日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 塩竈市役所支所戸籍事務取扱規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈市役所・浦戸振興課間における戸籍事務取扱規則

昭和59年10月20日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)