○塩竈市住居表示に関する条例施行規則

昭和57年7月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市住居表示に関する条例(昭和38年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、体育館、集会場等の用途に供するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(建物等新築届等)

第3条 条例第2条又は条例第3条の規定による通知書又は届出書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条又は条例第3条第4項の規定による街区符号又は住居番号の通知は、街区符号・住居番号通知書(様式第1号)によるものとする。

(2) 条例第3条第1項の規定による建物等の新築届出若しくは同条第2項の規定による住居番号の変更又は廃止の申出は、建物等新築・住居番号変更廃止届(様式第2号)によるものとする。

(平3規則18・全改)

(住居番号の表示の特例)

第4条 条例第4条第1項の規定により市長が定める場合とは、棟番号を必要とする建物及び地上4階以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号がつけられたときは、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該各戸の主要な出入口附近に住居番号を表示する場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にすでになされた届出、申出、通知その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成3年11月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にすでになされた届出、申出、通知その他の行為は、この規則による改正後の塩竈市住居表示に関する条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成4年5月規則第16号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3規則18・全改、平23規則61・令4規則30・一部改正)

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(平3規則18・全改、平4規則16・一部改正)

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塩竈市住居表示に関する条例施行規則

昭和57年7月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第29号
平成3年11月 規則第18号
平成4年5月 規則第16号
平成23年6月1日 規則第61号
令和4年4月1日 規則第30号