○塩竈市住居表示に関する条例施行規則
昭和57年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市住居表示に関する条例(昭和38年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、体育館、集会場等の用途に供するもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平3規則18・全改)
(住居番号の表示の特例)
第4条 条例第4条第1項の規定により市長が定める場合とは、棟番号を必要とする建物及び地上4階以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号がつけられたときは、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該各戸の主要な出入口附近に住居番号を表示する場合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にすでになされた届出、申出、通知その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成3年11月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にすでになされた届出、申出、通知その他の行為は、この規則による改正後の塩竈市住居表示に関する条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成4年5月規則第16号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平3規則18・全改、平23規則61・令4規則30・一部改正)
(平3規則18・全改、平4規則16・一部改正)