○塩竈市墓地条例
昭和59年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で「墓地」とは、市営霊園以外の市有共葬墓地をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の目的)
第4条 墓地は、埋葬又は焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形像類の設置については、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、墓地管理者の同意を得て、市長の許可を受けなければならない。
(管理者)
第6条 市長は、墓地の維持管理を行わせるため、必要と認めるときは、寺院を管理者とすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
みのが丘共葬墓地 | 塩竈市みのが丘28番地1 |
辰の口共葬墓地 | 塩竈市南町26番地1 |
石堂一共葬墓地 | 塩竈市石堂118番地 |
石堂二共葬墓地 | 塩竈市石堂264番地 |
桂島共葬墓地 | 塩竈市浦戸桂島字神手洗5番地 |
野々島一共葬墓地 | 塩竈市浦戸野々島字柳浜64番地2 |
野々島二共葬墓地 | 塩竈市浦戸野々島字平和田27番地 |
石浜共葬墓地 | 塩竈市浦戸石浜字梅ケ浜35番地 |
寒風沢共葬墓地 | 塩竈市浦戸寒風沢字彦和田46番地1 |
朴島共葬墓地 | 塩竈市浦戸野々島字堂ケ崎4番地 |