○塩竈市墓地条例

昭和59年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で「墓地」とは、市営霊園以外の市有共葬墓地をいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の目的)

第4条 墓地は、埋葬又は焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形像類の設置については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、墓地管理者の同意を得て、市長の許可を受けなければならない。

(管理者)

第6条 市長は、墓地の維持管理を行わせるため、必要と認めるときは、寺院を管理者とすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に現に墓地を使用している者は、この条例の規定により使用許可を受けたものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

位置

みのが丘共葬墓地

塩竈市みのが丘28番地1

辰の口共葬墓地

塩竈市南町26番地1

石堂一共葬墓地

塩竈市石堂118番地

石堂二共葬墓地

塩竈市石堂264番地

桂島共葬墓地

塩竈市浦戸桂島字神手洗5番地

野々島一共葬墓地

塩竈市浦戸野々島字柳浜64番地2

野々島二共葬墓地

塩竈市浦戸野々島字平和田27番地

石浜共葬墓地

塩竈市浦戸石浜字梅ケ浜35番地

寒風沢共葬墓地

塩竈市浦戸寒風沢字彦和田46番地1

朴島共葬墓地

塩竈市浦戸野々島字堂ケ崎4番地

塩竈市墓地条例

昭和59年3月30日 条例第11号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第11号