○廃棄物処理施設等整備検討委員会設置規程
平成11年8月3日
庁訓第15号
(設置)
第1条 廃棄物処理施設等整備に係る基本計画について検討するため、廃棄物処理施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27庁訓1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 現有廃棄物処理施設等の調査検討に関すること。
(2) 廃棄物処理施設等整備並びに当該整備に関連する収集及び処理の方針に関すること。
(3) 廃棄物処理施設等整備に伴う周辺環境影響等に係る調査検討に関すること。
(4) その他廃棄物処理施設等整備に係る調査検討に関すること。
(平27庁訓1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は市民生活部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者及び市長が必要と認める者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議長は、必要があるときは、次条に規定する作業部会に調査検討を命ずることができる。
3 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、市民生活部環境課長及び別表第2に掲げる職にある者及び委員長が必要と認める者をもって構成する。
3 作業部会の会議は、市民生活部環境課長が招集し、その議長となる。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年8月3日から施行する。
(次期清掃工場建設検討委員会設置規程の廃止)
2 次期清掃工場建設検討委員会設置規程(平成4年庁訓第8号)は、廃止する。
附則(平成13年5月庁訓第5号)
この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月庁訓第76号)
この庁訓は、令和2年11月6日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第38号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月庁訓第70号)
この庁訓は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年3月庁訓第24号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平14庁訓7・全改、平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令2庁訓76・令4庁訓30・令5庁訓38・令5庁訓70・一部改正)
技監、総務部長、産業建設部長、政策調整管理監、行財政改革推進専門監、公民共創推進専門監、総務部総務人事課長、同政策課長、同財政課長、産業建設部まちづくり・建築課長 |
別表第2(第5条関係)
(平14庁訓7・全改、平17庁訓21・平20庁訓8・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令2庁訓14・令2庁訓76・令4庁訓30・令6庁訓24・一部改正)
総務部管財契約課契約係長、同政策課重点課題調整室長、同財政課行政改革係長、同財政課財政係長、産業建設部まちづくり・建築課都市計画係長、同建築係長、同土木課建設係長 |